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6 条例・規則・要綱について
最終更新日 2024年10月30日
「横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例」及び「同施行規則」について
条例・施行規則・要綱
- 横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例
- 横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例の施行期日を定める規則
- 横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例施行規則
- 横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例施行規則の一部を改正する規則
条例及び施行規則の改正について
平成28年第4回定例会において、議員提案により条例改正案が上程及び可決され、12月22日に公布しました。
施行規則の改正に伴う意見公募等を経て、平成29年9月1日より改正条例及び規則を施行しています。
改正条例の主な内容は、以下の通りです。
改正のポイント | 改正前 | 改正後 | |
---|---|---|---|
1 | 協議 | 補助制度利用者のみ任意に協議 | 建築確認申請等の際には、整備促進路線のうち2項道路での協議の義務化 |
2 | すみ切寄附奨励金 | あり | 廃止(寄附については従来通り道路局の所管) |
3 | 買取り | 買取りなし | すみ切のある角地における後退用地の買取り制度を新設 |
4 | (側溝を道路後退線まで移設する)道路形状整備 | 規定なし | 努力規定 |
5 | 支障物の設置及び形状の変更 | 規定なし | 補助制度を利用して拡幅整備した場合、支障物の設置禁止及び形状の変更禁止 |
6 | 整備促進路線以外の2項道路についての拡幅整備 | 要綱を制定 | 要綱の廃止及び条例に移行(条件あり) |
狭あい協議の義務化の概要
建築基準法第42条第2項に規定する道路のうち、狭あい道路整備促進路線に指定されている道路に接する土地において、建築確認申請等を申請する建築主等は、建築確認申請等の30日前までに「狭あい道路の拡幅に関する横浜市との協議」(以下「狭あい協議」という。)を行うことを義務化しました。
事前の狭あい協議義務化の対象となる手続き
- 建築基準法第6条第1項及び第6条の2第1項(同法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請
- 都市計画法第43条第1項に規定する許可の申請
- 建築基準法第44条第1項第2号又は第4号に規定する許可の申請
- 建築基準法施行令第137条の16第2号に規定する認定の申請
- 横浜市建築基準条例第4条の3第5項第1号に規定する許可の申請
- 横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例第14条に規定する許可の申請
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このページへのお問合せ
建築局企画部建築防災課狭あい道路担当
電話:045-671-4544
電話:045-671-4544
ファクス:045-663-3255
メールアドレス:kc-kyoai@city.yokohama.lg.jp
ページID:187-240-098