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1 事業の概要
最終更新日 2024年10月30日
狭あい道路拡幅整備の目的
狭あい道路とは、幅員4m未満の道路で、一般の交通の用に供される道路を指します。狭あい道路は、私たちが日常生活をしていくうえで、通行上、環境衛生上の問題があるばかりでなく、地震や火災などの災害時には消防、救急活動に支障をきたします。
建築基準法(以下、「法」)では、法第42条第2項において、建築物の敷地が接する道路の幅員が4m未満の場合に、その道路の中心から2mを道路とみなして後退すること、法第44条において、道路の中心から2mの部分については建築物(門・塀等を含む)を建築してはならないことが規定されています。
本市では、この法第42条第2項により後退した部分の整備を促進する制度として、平成7年に「横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例」を制定し、市民の方々のご協力のもとに、狭あい道路の拡幅整備事業を進めています。狭あい道路を拡幅整備し、安全で快適な災害に強いまちづくりを進めます。
事業の内容
道路の中心から2mの範囲にある支障物の除却や移設費用の助成
道路の中心から2mの範囲(後退用地)にある既存の塀、門扉、擁壁、埋設物(止水栓・桝等)等の支障物について、
除却や移設費用の助成が受けられます。
令和6年9月1日以降に狭あい協議を受け付け、狭あい道路及び後退用地等の道路状整備(段差のない整備)がされていない場合は、助成対象外となる項目がありますのでご注意ください。
詳細は「補助金一覧表」及び「 補助金申請に関する手続」をご覧ください。
電柱移設奨励金
狭あい道路に設置された電柱を、整備行為に伴い後退用地等を除く敷地に移設した場合に支払われます。
市による舗装工事や舗装費用の助成
市の舗装工事により後退用地等の道路状整備(段差のない整備)をすることができます。
また、申請者自身で舗装する場合も、舗装費用の助成が受けられます。
「舗装工事に関する手続」はこちらからご覧ください。
禁止事項
市による舗装工事を行った場所や助成を受けて拡幅整備を行った場所では、後退用地等に支障物を設置することや後退用地の形状を変更することが禁止となります。
狭あい道路拡幅整備事業のリーフレット
「事業の概要、手続、補助金に関するリーフレット」はこちらからご覧ください。
このページへのお問合せ
建築局企画部建築防災課狭あい道路担当
電話:045-671-4544
電話:045-671-4544
ファクス:045-663-3255
メールアドレス:kc-kyoai@city.yokohama.lg.jp
ページID:874-294-449