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横浜市開発事業の調整等に関する条例第11条の住民への説明における新型コロナウイルス感染症に係る緊急対応の終了について
最終更新日 2023年4月3日
お知らせ
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、横浜市開発事業の調整等に関する条例第11条に規定する住民への説明について、緊急対応として、「資料の投函・住民からの問合せ対応」による方法を行ってきましたが、令和5年5月31日(水曜日)をもって緊急対応を終了します。
令和5年6月1日(木曜日)以降に、住民への説明を開始する開発事業については、従来通りの説明方法(横浜市開発事業の調整等に関する条例の手引18頁から26頁を参照。)としてください。(計画変更により、改めて住民への説明を行う場合も同様です。)
なお、令和5年6月1日(木)以降に、説明会の開催又は戸別訪問にて説明を行う際に、近隣住民又は地域住民より、感染症予防の観点から電話での説明等の要望があった場合には、丁寧な対応をお願いします。例として、戸別訪問を行った場合に、電話での説明での要望があった場合には、電話での説明を行うようお願いします(この場合、2回目以降の訪問は必須ではありません。)。また、説明会への出席ではなく、電話での説明の要望があった場合には、説明会とは別に、電話での説明を行うようお願いします。
新型コロナウイルス感染症に伴う横浜市開発事業の調整等に関する条例第11条の住民への説明の運用について
開発事業 | 説明開始日 | |
---|---|---|
令和5年6月1日(木曜日)以降 | 令和5年5月31日(水曜日)まで (新型コロナウィルス感染症に係る緊急対応) | |
特定大規模開発事業 | 説明会の開催 | 説明会の開催 |
特定大規模開発事業 以外の開発事業 | ①説明会の開催 | ①説明会の開催 |
※④の方法については①から③の方法と併用することはできません。
※説明方法の詳細については、横浜市開発事業の調整等に関する条例の手引18頁から26頁及び「開発事業を策定するにあたって」を参照してください。
2 新型コロナウイルス感染症に係る緊急対応としての方法で説明を行う場合の留意事項(令和5年5月31日で終了)
令和5年5月31日までは、「横浜市開発事業の調整等に関する条例の手引」とともに、以下の留意事項をご参照いただき、感染症対策に留意するようお願いいたします。
留意事項 | 関連資料 |
---|---|
(その他市長が認める方法(新型コロナウィルス感染症に係る緊急対応))開発事業の説明を受ける住民の皆さんへ |
※ ご不明な点は事前にご相談ください。
問い合わせ先
問い合わせ先 | |
---|---|
宅地審査課(市街化区域)の電話番号 | |
北部担当(緑、青葉、都筑) | 045-671-4515 |
西部担当(南、保土ケ谷、旭、瀬谷、泉) | 045-671-4516 |
南部方面担当(港南、磯子、金沢、戸塚、栄) | 045-671-4517 |
東部方面担当(鶴見、神奈川、西、中、港北) | 045-671-4518 |
調整区域課(市街化調整区域)の電話番号 | |
全区 | 045-671-4521 |
宅地審査課及び調整区域課のFAX番号 | 045-681-2435 |
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このページへのお問合せ
建築局宅地審査部宅地審査課
電話:045-671-4515
電話:045-671-4515
ファクス:045-681-2435
ページID:353-530-266