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都市計画法の改正について(令和4年4月1日施行)

最終更新日 2021年12月3日

頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制など、安全なまちづくりに向けた対策を
講じることを目的に、都市計画法及び都市計画法施行令の一部が改正され、令和4年4月1日から施行されます。

【主な改正事項】災害危険区域等における開発の原則禁止(自己居住用の住宅を除く。)

該当条文

都市計画法第33条第1項第8号

概要

  • 都市計画法第33条第1項第8号では、『開発行為を行うのに適当ではない区域(「災害危険区域等(※)」)』を、
    原則として開発区域に含まないことと規定しています。
  • これまで、この規定による規制対象は、「自己以外の居住用の住宅」及び「自己以外の業務用の施設」の建築等を
    目的とする開発行為とされていました。
    今回の法改正で、「自己の業務用に供する施設」を目的とする開発行為新たに規制の対象に追加されます。
    改正法施行日(令和4年4月1日)以降は、これまでの規制対象に加えて、「自己の業務用に供する施設」を目的とする開発行為
    についても、原則として災害危険区域等(※)を開発区域に含むことはできません。

        

災害危険区域等(※)

災害危険区域等とは、次の表に掲げる各区域をいいます。

災害危険区域等に含まれる区域及び横浜市域内の指定状況
名称根拠法令

横浜市域内の指定状況
(令和3年12月1日現在)

災害危険区域建築基準法
第三十九条第一項
指定された区域はありません
地すべり防止
区域
地すべり等防止法
第三条第一項
指定された区域はありません
土砂災害特別
警戒区域

土砂災害警戒区域等における土砂災害
防止対策の推進に関する法律
第九条第一項

指定された区域があります
最新の指定状況については、神奈川県土砂災害情報
ポータル(外部サイト)をご確認いただくか、神奈川県
横浜川崎治水事務所にお問合せ下さい。

浸水被害防止
区域
特定都市河川浸水被害対策法
第五十六条第一項
指定された区域はありません
急傾斜地崩壊
危険区域
急傾斜地の崩壊による災害の防止
に関する法律
第三条第一項

指定された区域があります
最新の指定状況については、神奈川県土砂災害情報
ポータル(外部サイト)をご確認いただくか、神奈川県
横浜川崎治水事務所にお問合せ下さい。

法改正をふまえた横浜市の対応

横浜市では、この法改正に関連する開発許可の審査基準などについて、令和3年度中の見直しを検討しています。
詳細については、ホームページや窓口等でお知らせします。

関連リンク

このページへのお問合せ

建築局宅地審査部宅地審査課 宅地企画担当

電話:045-671-2945

電話:045-671-2945

ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.jp

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