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都市計画法の改正について(令和4年4月1日施行)
最終更新日 2021年12月3日
頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制など、安全なまちづくりに向けた対策を
講じることを目的に、都市計画法及び都市計画法施行令の一部が改正され、令和4年4月1日から施行されます。
【主な改正事項】災害危険区域等における開発の原則禁止(自己居住用の住宅を除く。)
該当条文
都市計画法第33条第1項第8号
概要
- 都市計画法第33条第1項第8号では、『開発行為を行うのに適当ではない区域(「災害危険区域等(※)」)』を、
原則として開発区域に含まないことと規定しています。 - これまで、この規定による規制対象は、「自己以外の居住用の住宅」及び「自己以外の業務用の施設」の建築等を
目的とする開発行為とされていました。
今回の法改正で、「自己の業務用に供する施設」を目的とする開発行為が新たに規制の対象に追加されます。
改正法施行日(令和4年4月1日)以降は、これまでの規制対象に加えて、「自己の業務用に供する施設」を目的とする開発行為
についても、原則として災害危険区域等(※)を開発区域に含むことはできません。
災害危険区域等(※)
災害危険区域等とは、次の表に掲げる各区域をいいます。
名称 | 根拠法令 | 横浜市域内の指定状況 |
---|---|---|
災害危険区域 | 建築基準法 第三十九条第一項 | 指定された区域はありません |
地すべり防止 区域 | 地すべり等防止法 第三条第一項 | 指定された区域はありません |
土砂災害特別 警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害 | 指定された区域があります |
浸水被害防止 区域 | 特定都市河川浸水被害対策法 第五十六条第一項 | 指定された区域はありません |
急傾斜地崩壊 危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止 に関する法律 第三条第一項 | 指定された区域があります |
法改正をふまえた横浜市の対応
横浜市では、この法改正に関連する開発許可の審査基準などについて、令和3年度中の見直しを検討しています。
詳細については、ホームページや窓口等でお知らせします。
関連リンク
このページへのお問合せ
建築局宅地審査部宅地審査課 宅地企画担当
電話:045-671-2945
電話:045-671-2945
ファクス:045-681-2435
ページID:758-614-008