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令和7年4月1日以降の開発調整条例の縦覧・閲覧方法の変更に伴う対応について

最終更新日 2025年4月14日


 現在、よこはま建築情報センター及び各区役所区政推進課において実施している、「横浜市開発事業の調整等に関する条例(以下「開発調整条例」といいます。)」の開発事業計画書等の書類及び台帳の縦覧・閲覧については、令和7年4月1日以後、WEBサイト上で実施します。
 縦覧・閲覧方法の変更に伴い、改正前の開発調整条例が適用される開発事業を実施する開発事業者のみなさまは、次の1.2.の対応をしてください。(詳細はこちらの資料(PDF:433KB)をご確認ください。)

1.現地標識への対応について

 令和7年4月1日以後に縦覧・閲覧に供する「開発事業計画書」・「開発事業計画の軽微な変更届出書」・「開発事業計画書変更案届出書」を提出する際に、現地の標識にWEBサイト上での縦覧・閲覧に関する案内文(「3.様式等」参照)を貼り付けてください。

2.周辺住民への周知対応について

 令和7年4月1日以後の開発事業計画書の提出が想定される開発事業の場合は、説明会の開催又は戸別訪問において配布する「開発事業の構想に関する説明を受ける住民の皆さんへ」の様式は、WEBサイト上での縦覧・閲覧の記載のあるもの(「3.様式等」参照)を使用してください。

3.様式等

(1)現地標識への対応について

縦覧・閲覧に関する案内文 < PDF形式(PDF:376KB) >

(2)周辺住民への周知対応について

※ 計画内容及び説明方法に応じて、①.「手続の流れの説明」と②.「説明日・意見書提出期限・市問合せ先の案内」を組み合わせて使用してください。
①. 【住民説明補足資料】 手続の流れの説明(※WEBサイト上での縦覧・閲覧の記載あり)

②. 【住民説明補足資料】 説明日・意見書提出期限・市問合せ先の案内(※こちらは現行様式から変更ありません。)

「令和7年4月1日以降の開発調整条例の縦覧・閲覧方法の変更に伴う対応について」説明資料


資料(令和7年4月1日以降の開発調整条例の縦覧・閲覧方法の変更に伴う対応について)(PDF:433KB)


問い合わせ先

問い合わせ先
窓口電話番号担当区
宅地審査課(市庁舎25F)

671-4515
671-4517

港南、磯子、金沢、戸塚、栄、南、保土ケ谷、旭、瀬谷、泉、神奈川

671-4516
671-4518

緑、青葉、都筑、鶴見、西、中、港北
調整区域課(市庁舎25F)671-4521全区(指導担当)
671-4523事務担当

 

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このページへのお問合せ

建築局宅地審査部宅地審査課

電話:上記表の各方面担当にお問い合わせください

電話:上記表の各方面担当にお問い合わせください

ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.lg.jp

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