ここから本文です。
丸太組構法
最終更新日 2024年7月30日
丸太組構法における中間検査の特定工程、及び指定工程の指定については、次の通り運用いたします。
運用の考え方
- 丸太組構法の建築物は、市施行規則第17条「特定工程の指定」の別表第4(1)項「木造の建築物で階数が1又は2であり、かつ延べ床面積が500平方メートル以下の建築物」と同等に扱う事とする。
- 特定工程
全軸組緊結完了時(丸太組緊結完了時)とする。
- 指定工程の指定
特定工程の施工段階では、だぼ等の検査が目視できないため、特定工程の前段に指定工程を追加指定する。(市施行細則第17条の4、(6)号による)
指定工程は、基礎工事完了後、耐力壁が1/2程度組み上がった時とする。
- 実施方法
実施に際しては、審査段階で特定工程の指定及び確認済証を交付する際、建築主に指定工程の指定を通知する。
- 運用開始日
平成16年9月1日から実施する。
技術基準については平成14年国土交通省告示411をご参照ください。
このページへのお問合せ
建築局建築指導部建築指導課
電話:045-671-4531
電話:045-671-4531
ファクス:045-681-2437
ページID:846-626-513