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日影規制の許可(建築基準法第56条の2)

最終更新日 2024年2月26日

制度の概要

  • 建築基準法第56条の2により、原則として、日影規制を超える新築・増築等はできません。ただし、以下の許可基準に適合するものについて、土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認められ、建築審査会の同意を得て許可した場合に限り建築が可能となります。また、既存不適格建築物等に増築等を行う場合で、建築審査会包括同意基準に該当する場合は、建築審査会の付議を省略でき、建築審査会へは事後報告となります。
  • 既存建築物の安全性確保のために行う耐震改修や、バリアフリーを目的としたエレベーター設置等に伴う増築等に対応した許可基準、建築審査会包括同意基準の改正を行い、平成20年10月30日に施行しました。
  • 「建築基準法」の一部改正に伴い一部改正しました。<平成30年10月5日>

許可基準

手続きの流れ

書式ダウンロード

各書類の提出・受取方法

窓口での対応を基本としていますが、一部資料については郵送での対応も可能です。
郵送を希望される場合は、「各書類の郵送にあたって(PDF:529KB)」をご覧ください。

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このページへのお問合せ

建築局 建築指導部 市街地建築課

電話:045-671-4525

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ファクス:045-681-2438

メールアドレス:kc-shigaichikenchiku@city.yokohama.jp

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