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給水装置に直結する非常用貯水槽の取扱いについて(2025.7.18)
給水装置に直結する非常用貯水槽(以下「当該装置」という。)の取扱いについて、お知らせいたします。指定給水装置工事事業者におかれましては、設計・施工に関するもののほか、施工後の維持管理及び誓約事項について所有者様への説明を十分に行い、適切なご対応をされますようよろしくお願いいたします。
最終更新日 2025年7月18日
水道法上の取扱いについて
1.当該装置は、水道法第3条第9項の給水装置(給水用具)であること。
2.当該装置には、その容量によらず、水道法施行令第6条の基準(以下「構造材質基準」という。)に適合することが求められること。
設計・施工に関する確認事項
1.当該装置の大きさが使用水量に比し、著しく過大でないものであること。
※非常時の必要水量及び当該装置の容量の算出根拠が示されていること(給水装置工事申込時に当該装置の容量の算出根拠を図面に
記載してください)。
2.逆流防止措置(逆止弁等)を講じること。
当該装置の上流側に設置される逆止弁等を基準に、水質責任分界点を設けること。
また、責任分界点の上流側には、水圧及び水質等の確認ができる給水栓を設けること。
3.平常時及び非常時において、当該装置に貯留される水の水質を確認することができる構造とすること。
4.当該装置の設置により、水道施設への影響が懸念される等、必要と認められる場合には当該装置の運用、その他維持管理上必要な
措置を講じること。
※具体的には、ドレンバルブ、点検口、空気弁、バイパス管、緊急遮断弁及び給水栓の設置、凍結防止措置等が挙げられます。
5.当該装置のメンテナンス(定期点検、塗装等)を行う際は、給水装置工事の取扱いとなることから、事前に届出が必要となること。
誓約事項について
以下の留意事項を「誓約書」に記し、給水装置工事申込時にご提出をお願いいたします。
1.維持管理の責任について
(1)当該装置は、非常時に飲用水を貯留する目的で水道利用者により設置されるものであり、その管理責任は給水装置工事申込者
(所有者等)にあること。
(2)平常時においてその使用状況により給水する水の水質の変化が予想される場合においても、その使用による社会的便益を考慮し、
当該装置を通じて給水される水の水質の変化については、水道局の責任は免除され得ると考えられること。
(3)災害その他正当な理由によって、一時的な断水や水圧低下等により当該装置の性能が十分に発揮されない状況が生じても、
水道局に責任がないこと。
2.保守点検・清掃等について
(1)当該装置のメンテナンス(修理、保守点検、清掃、消毒、塗装等)は、給水装置工事に該当することから指定給水装置工事事業者が
施行すること。
(2)当該装置の保守点検、清掃、消毒、再塗装等については、その施行により当該装置内部の汚染のおそれがあるため、
指定給水装置工事事業者が給水装置工事として施行するものであり、必要に応じて、指定給水装置工事事業者が選任した
給水装置工事主任技術者の指導・監督の下で行うこと。
3.その他
(1)当該装置の設置に関し、利害関係人からの一切の苦情及び問題等の対応については工事申込者(所有者等)の責任で行うこと。
(2)当該装置を第三者へ譲渡する場合は、本誓約事項を継承すること。
(3)その他、管理者が必要であると判断する事項。
このページへのお問合せ
水道局給水サービス部給水維持課
電話:045-671-3069
電話:045-671-3069
ファクス:045-212-1167
メールアドレス:su-kyusuiiji@city.yokohama.lg.jp
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