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事業の廃止・休止・再開
最終更新日 2022年12月27日
給水装置工事の事業を廃止、休止または再開した場合、下記に記載のとおり手続きを行ってください。
手続きの方法
下記の横浜市電子申請・届出システムより手続きを行って下さい。
なおこちらのシステムは手続きを行う前に会員登録(無料)後、システムにログインする必要があります。
初めてご利用になる場合は下記リンクからアクセス後、ページ右上の「新規登録」を選択して、会員登録後、ログインしてお手続きを開始してください。
お手続きはこちらから!→指定給水装置工事事業者の事業の廃止・休止・再開の手続き(外部サイト)
注意事項
- 廃止及び休止の場合は当該事由が発生した日から30日以内、再開の場合は10日以内に上記申請書類を提出してください。
なお期日までに提出出来ない場合は別途「遅延理由書」を同封してください。(様式は問わない。) - 廃止及び休止の届出が提出されない場合、または虚偽の届出をした場合は、水道法第25条の11の規定により、
給水装置工事事業者の指定の取消の対象となりますので、ご注意ください。
なお、取消を受けてしまうと、処分の日から2年間は新たな指定を受けることができませんので、ご注意ください。
このページへのお問合せ
水道局給水サービス部給水維持課
電話:045-671-3069
電話:045-671-3069
ファクス:045-212-1167
メールアドレス:su-kyusuiiji@city.yokohama.lg.jp
ページID:991-836-528