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指定事項の変更
最終更新日 2025年5月1日
指定給水装置工事事業者の指定事項に変更があった場合は、下記に記載のとおり手続きを行ってください。
手続きの方法
下記の横浜市電子申請・届出システムより手続きを行って下さい。
なおこちらのシステムは手続きを行う前に会員登録(無料)後、システムにログインする必要があります。
初めてご利用になる場合は下記リンクからアクセス後、ページ右上の「新規登録」を選択して、会員登録後、ログインしてお手続きを開始してください。
お手続きはこちらから!→指定給水装置工事事業者の指定事項変更の手続き(外部サイト)
注意事項
- 当該事由が発生した日から30日以内に上記申請書類を提出してください。
なお期日までに提出出来ない場合は別途「遅延理由書」を横浜市電子申請・届出システムの申請にてアップロードしてください。(様式は問わない。)アップロードできない場合は、申請後速やかに郵送または窓口持込にて提出して下さい。 - 変更の届出が提出されない場合、または虚偽の届出をした場合は、水道法第25条の11の規定により、
給水装置工事事業者の指定の取消の対象となりますので、ご注意ください。
なお、取消を受けてしまうと、処分の日から2年間は新たな指定を受けることができませんので、ご注意ください。
その他
組織変更または他の会社と合併した場合は、廃止届提出後に改めて指定の申請を行う場合と、指定事項の変更として届出を行う場合がありますので、「組織変更または合併した場合の届出」(PDF:70KB)を参考に必要な届出をしてください。
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
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このページへのお問合せ
水道局給水サービス部給水維持課
電話:045-671-3069
電話:045-671-3069
ファクス:045-212-1167
メールアドレス:su-kyusuiiji@city.yokohama.lg.jp
ページID:305-197-943