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屋外広告業登録・特例届出制度について
最終更新日 2019年3月11日
屋外広告業登録・特例届出が必要な方
横浜市内で屋外広告業を営もうとする方は、横浜市内に営業所が有るか無いかにかかわらず、登録又は特例届出が必要です。
登録制度の手続きは、法人または個人の業者の方ごとで手続きが必要です(営業所単位ではありません。)。
神奈川県内の複数の市で営業をされる方(神奈川県に屋外広告業の登録を行う方)
神奈川県の屋外広告業の登録を受けた方については、横浜市でも登録しているものとみなす、特例届出(片方みなし制度)が適用されます。
該当の方は、横浜市に特例届出を行う必要があります。特例届出には、手数料はかかりません。
※神奈川県の屋外広告業の登録制度の概要は 神奈川県のホームページ(屋外広告業の登録)(外部サイト)でご確認いただくか、
神奈川県県土整備局都市部都市整備課(電話:045-210-1111(代表))にお問い合わせください。
このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部景観調整課
電話:045-671-2648
電話:045-671-2648
ファクス:045-550-4935
メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.lg.jp
ページID:996-374-460