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届出事項と配慮すべき事項
最終更新日 2024年11月7日
1届出対象・届出事項
店舗面積(小売業を行うために用いられる床面積を指します。)の合計が1,000㎡を超える店舗が対象となります。
大規模小売店舗立地法(大店立地法)の対象となる店舗は、次の事項について届出・手続を行う必要があります。
- 大型店の名称・所在地
- 大型店設置者の氏名(名称)/住所/代表者の氏名(法人の場合)
- 小売業者の氏名(名称)/住所/代表者の氏名(法人の場合)
- 大型店を新設する日
- 大型店内の店舗面積の合計
【大型店の施設配置に関する事項】
- 駐車場の位置/収容台数
- 駐輪場の位置/収容台数
- 荷さばき施設の位置/面積
- 廃棄物等の保管施設の位置/容量
【大型店の施設の運営方法に関する事項】
- 開店時刻/閉店時刻
- 来客が駐車場を利用することができる時間帯
- 駐車場の自動車出入口の数/位置
- 荷さばき施設で荷さばきを行うことができる時間帯
大店法(平成12年6月1日廃止)に基づいて開店した大型店(店舗面積1,000㎡を超えるもの)で、上の項目に変更を行おうとするときには、大店立地法の届出・手続が必要となる場合があります。
詳しいことについては経済局商業振興課(TEL:671-3488)窓口にお問い合わせください。
2大型店が配慮すべき事項
(1)国の指針における大規模小売店舗が配慮すべき事項
大型店の設置者は、周辺の生活環境の保持のために必要な配慮を行わなければならないこととなっています。
大型店が生活環境の問題について配慮しなければならないことやその基準については、法に基づく「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」(外部サイト)の中で示されています。
<大型店が配慮すべき事項の例>
- 駐車場待ちの車で付近の道路が渋滞するといった「交通」に関すること
- 大型店から発生する「騒音」に関すること
- 「ごみ」の運搬・処理や「リサイクル」に関すること
- 「街並みづくりの調和」に関すること
(2)横浜市における大規模小売店舗が配慮すべき事項
横浜市に大型店を設置するにあたり、大型店の設置者は、本市の地域特性や出店地の実情を踏まえた上で、より適切な配慮と積極的な街づくりへの貢献が求められます。
そこで、地域特性や出店地の立地環境と大型店との調和のとれた出店を図るため、『横浜市大規模小売店舗立地法運用基準』を定め、指針とあわせて大型店の出店計画の審査に用いることとしています。
<「市運用基準」で定めている項目>
- 駐車場の必要台数の確保
- 駐輪場の確保等
- 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
- 防災対策への協力
- 街並みづくり等への配慮
このページへのお問合せ
経済局市民経済労働部商業振興課
電話:045-671-3488
電話:045-671-3488
ファクス:045-664-9533
メールアドレス:ke-daiten@city.yokohama.lg.jp
ページID:291-781-508