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横浜市スタートアップビザ(FAQ)
最終更新日 2025年3月28日
よくある質問
1.「外国人起業活動促進事業(横浜市スタートアップビザ)」の仕組みについて
この事業は、外国人起業家の受入拡大と起業促進を目的に経済産業省から管理支援計画について認定を受けた地方自治体(外国人起業促進実施団体)が実施するものです。原則として、2年以内に横浜市内で新たに事業を始める外国人の方が利用できます。
横浜市において、対象となる事業分野は、下記4つです。
- AI及びDXなど革新的技術を用いた事業
- 健康医療分野
- 知識集約・付加価値創造型事業
- その他、新たな製品・サービスやビジネスモデル創出を目指す事業
※一般的な卸売業や小売業、商社・貿易業、飲食店・宿泊業、サービス業などは対象となりません。
※すでに他の在留資格で日本に在留されている外国人も利用できます。
この制度は、「経営・管理」の在留資格の特例として設けられました。通常、外国人起業家が「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには、事務所の開設に加え、2名以上の常勤職員の雇用または500万円以上の出資等の要件を満たす必要があります。
この事業では、今後2年以内にその条件を満たす確実性が高く、起業準備活動が国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図る上で適切なものであり、事業計画が適正かつ確実なものであると認められた方について、事業を始めるための準備(起業活動)の期間として最長2年間(6月ごとに更新が必要)の在留資格「特定活動」が認められます。
通常の在留資格の認定は出入国在留管理局で行われますが、この事業では、まず横浜市で起業準備活動計画の確認を受けた後、横浜市が発行する確認証明書(及びその他資料)をもって東京出入国在留管理局横浜支局横浜支局に申請するという2段階のステップが必要となります。
すでに、「経営・管理」の認定を受ける要件を満たしているとお考えの場合は、直接、管轄の出入国在留管理局で認定を受けられることをお勧めします。
横浜市が発行した起業準備活動計画確認証明書は、東京出入国在留管理局横浜支局による在留資格認定にプラスに働きますが、確認証明書があるからといって確実に認定を受けられるとは限りません。
申請された起業準備活動計画書等は、2年以内の準備期間(起業準備活動期間)を経て、通常の「経営・管理」の在留資格の認定を受ける可能性が高いかという視点から横浜市が確認を行います。
そのため、開業時に「2名以上の常勤職員の雇用」または「500万円以上の出資等」の要件を満たすことを前提として、提出する起業準備活動計画書あるいは添付書類には以下のような内容を分かりやすく盛り込んでいただく必要があります。
提出書類等から要件を満たす確実性が十分であると認められない場合は、「起業準備活動計画確認証明書」を発行することはできません。
- どのような事業を行うか?【事業内容】
- どこで事業を行うか?【事業実施地域】
- どのような準備、活動を経て事業を始めるか?【事業開始までの具体的計画】
- 事業を始めるまで(起業準備活動)にどの程度の資金を要するか?その資金をどうやって調達するか?【起業準備活動資金・調達方法】
- どこにいつ頃、事業所を開設するか?【開設時期・開設場所】
- (会社を設立する場合は)誰が法人の役員となり、どのような役割を担うか?【法人役員】
- どの程度の規模の事業を行うか?【事業規模】
- 事業を始めるまで(起業準備活動)の期間の住居は確保されているか?生活するための資金は足りているか?【居住地、生活資金】
申請できます。
以下に記載する方が申請書を提出してください。
なお、申請後、申請者本人との面接をオンライン又は対面で実施させていただきます。
<申請できる方>
- 申請人本人
- 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た者
- 申請者が経営を行うこととなる事業の国内の事業所の職員
- 国内の事業所の設置について、申請者本人から委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)
- 2~4の者が提出する場合、当該外国人との関係がわかる資料及びその立場にあることを証明する資料を提出すること。
申請者の現住所に制限はありません。ただし、最大2年間の起業準備活動は横浜市内で行い、新たに設ける事業所も横浜市内に開設していただく必要があります。起業準備活動期間に横浜市内で活動を行うことに適しない地域にお住まいの場合は、起業準備活動計画確認証明書の発行ができません。
この制度は、横浜市内で起業準備活動を行い、将来、横浜市内に事業所を設けて事業を始められる外国人の方を対象としておりますので、申請されても「起業準備活動計画確認証明書」の発行対象とはなりません。
申請書の住所には、最大2年間の在留期間中に連絡がとれる居所を記入していただく必要があります。申請後、在留期間の終了までの間にやむを得ず住所を変更される場合は、連絡先を「横浜市スタートアップビザ支援窓口」に連絡し、いつでもご連絡できる状態にしてください。
本事業は、新たにご自身で事業を始める方(経営者、経営幹部等)を対象としますので、それ以外の家族等は申請者に含まれません。また、ご家族等が従業員としてお勤めになる予定であっても、対象とはなりません。ただし、他の在留資格に該当する可能性もありますので管轄の出入国在留管理局にご相談されることをお勧めします。
本制度は新たに事業を開始される外国人を対象としておりますので、対象外となります。ただし、他の在留資格に該当する可能性もありますので管轄の出入国在留管理局にご相談されることをお勧めします。
在留資格の認定は個別に行われます。一人一人申請書等を作成のうえ提出してください。
2人以上の共同経営で事業を始められる場合、起業準備活動計画書の「2事業の概要」~「5資金繰り表」等は同一の内容になるかと思われますが、それぞれが申請書類を作成の上で申請していただく必要があります。
有効期間は発行日から3か月で、延長はできません。有効期間内に所定の添付資料とともに東京出入国在留管理局横浜支局に提出し、在留資格の認定申請を行ってください。
2.申請手続きについて
問合せ先である、横浜市スタートアップビザ支援窓口(受託事業者:株式会社An-Nahal)では、日本語及び英語での問合せ対応を行っています。
問合せ先:yokohama_startupvisa@an-nahal.com
申請書は横浜市のホームページからダウンロードできます。
「横浜市経済局イノベーション推進課」に提出してください。なお提出前に、横浜市スタートアップビザ支援窓口での事前相談が必要です。
横浜市スタートアップビザ支援窓口(受託事業者:株式会社An-Nahal)
MAIL:yokohama_startupvisa@an-nahal.com
※日本語及び英語で対応が可能です。
申請書類提出後、書類審査及び面談を実施し、申請内容の確認ができた申請者に対して、起業準備活動計画の確認証明書を発行します。申請から、確認証明書の発行まで概ね1カ月程度かかります。
また、在留資格を得るためには横浜市が発行する「起業準備活動計画確認証明書」に必要書類を添えて東京出入国在留管理局横浜支局で所定の手続きを完了する必要があります。
住所(連絡先)の変更については、変更事項届出書の提出が必要となります。「横浜市スタートアップビザ支援窓口」にご連絡いただくか、毎月1回の進捗状況の確認の面談時にお申し出ください。事業内容等の変更については、月1回の進捗状況の確認の面談時にご説明ください。
確認結果について
申請書等に記載された連絡先に電話またはメール等で連絡します。「横浜市経済局イノベーション推進課」まで「起業準備活動計画確認証明書」を取りに来てください。日本国外に在住の申請者にはメールでお送りします。
また、起業準備活動計画の確認に至らなかった場合は、「起業準備活動確認結果通知書」で通知します。
「起業準備活動確認結果通知書」は「横浜市経済局イノベーション推進課」まで取りに来てください。日本国外に在住の申請者にはメールでお送りします。
手数料について
手数料はかかりません。発行は無料です。
起業準備活動計画確認申請書、起業準備活動計画書等の書類は、申請者本人がご準備ください。また、申請時の提出書類は、以下に記載する方が申請書を提出してください。
<申請できる方>
- 申請人本人
- 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た者
- 申請者が経営を行うこととなる事業の国内の事業所の職員
- 国内の事業所の設置について、申請者本人から委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)
- 2~4の者が提出する場合、当該外国人との関係がわかる資料及びその立場にあることを証明する資料を提出すること。
在留資格「特定活動」の期間満了後、引き続き本邦に在留し、事業の経営を行う場合には、東京出入国在留管理局横浜支局において在留資格「経営・管理」への在留資格変更に係る手続きを行ってください。
なお、最大2年間の在留期間中、起業準備活動の継続が困難となった場合や、「経営・管理」の在留期間の更新等が認められなかった場合には、本国に帰国することになります。
このページへのお問合せ
経済局ビジネスイノベーション部イノベーション推進課
電話:045-671-4600
電話:045-671-4600
ファクス:045-664-4867
ページID:371-271-076