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横浜市スタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)

最終更新日 2023年7月11日

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概要

横浜市は、「イノベーション都市・横浜」の実現に向けて、国際的なスタートアップ・エコシステムを形成することを目的として、平成30年12月28日付け経済産業省が公布した「外国人活動促進事業に関する告示」に基づき、令和元年12月25日付け経済産業省から外国人起業活動促進事業を実施する団体の認定を受けました。
本事業は、これにより、横浜市において起業をめざす外国人(以下「外国人起業家」という。)による起業準備活動を促進するものです。
通常、起業を志す外国人が「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには、出入国在留管理局への申請時に、事務所の開設に加え、常勤職員を2名以上雇用するか、資本金の額又は出資の総額が500万円以上必要であるなどの要件を整えておく必要があります。
本事業では、外国人起業家がスタートアップ成長支援拠点「YOXO BOX(よくぞボックス)」において、支援を受け作成した起業準備活動計画を横浜市に提出し、横浜市が1年以内に「経営・管理」ビザの要件を満たす見込みであると判断した場合に、確認証明書を発行します。この確認証明書と必要書類を出入国在留管理局に提出し審査を受けることにより、最長1年間(6月後に更新が必要)の在留資格「特定活動」が認められます。

問合せ先

横浜市スタートアップビザ支援窓口(受託事業者:株式会社An-Nahal)

yokohama_startupvisa@an-nahal.com
※日本語及び英語で対応可能です。

1対象者

1年以内に横浜市内で起業を希望する外国人
(すでに他の在留資格で日本に在留されている外国人も利用できます。)

2横浜市における対象となる事業分野

  1. IoT分野及びライフイノベーション分野
  2. 革新的技術を用いた事業
  3. 知識集約・付加価値創造型事業
  4. その他、新産業創造を目指す事業

※一般的な卸売業や小売業、商社・貿易業、飲食業、宿泊業、サービス業などは対象となりません。

3ビザ取得までの流れ

スタートアップビザ概要図
横浜市スタートアップビザ概要

4起業準備活動計画の確認証明書発行までの流れ


起業準備活動計画確認証明書発行までの流れ

事前相談(必須)

申請書提出前に、横浜市スタートアップビザ支援窓口のコーディネーターへ事前相談をしていただく必要があります。(必須)
面談にあたっては、事前に予約が必要です。
下記連絡先から、面談の予約をしてください。

横浜市スタートアップビザ支援窓口(受託事業者:株式会社An-Nahal)

yokohama_startupvisa@an-nahal.com
※日本語及び英語で対応可能です。

5起業準備活動の確認申請について

事前相談終了後、申請者が必要書類を横浜市経済局新産業創造課へ提出してください。
申請のあった起業準備活動計画等の内容が、上陸又は在留資格の変更後1年以内に在留資格「経営・管理」に係る要件を満たす見込みがあるか横浜市が審査を行います。

(1)申請時必要書類(様式)

  1. 起業準備活動計画確認申請書(様式第1号)(ワード:20KB)
  2. 起業準備活動計画書(様式第1号の2)(ワード:46KB)
  3. 申請人の履歴書(様式第1号の3)(ワード:30KB)
  4. 誓約書(様式第1号の4)(ワード:16KB)
  5. 起業準備活動計画書補足説明資料(ワード:14KB)
  6. 申請人の旅券(パスポート)の写し
  7. 上陸後又は在留資格の変更後1年間の申請人の住居を明らかにする書類(賃貸借契約書の写しなど)
  8. 申請人の上陸後又は在留資格の変更後1年間の申請人の滞在費を明らかにする書類(申請者の預貯金通帳の写しなど)
  9. 外国人起業活動促進事業に関する告示第5の6(1)⑤イ、ロ、ハ、二のいずれかに該当するとして申請する場合、そのことを立証する書類
  10. その他、市長が必要と認める資料

(2)申請できる方

  1. 申請人本人
  2. 弁護士又は行政書士で、所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する出入国在留管理局長に届け出た者(ただし、申請人本人が国外にいる場合には、本邦の事業所の設置について、申請人本人から委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)であること。)

※2の方が持参する場合は、当該外国人との関係がわかる資料及びその立場にあることを証明する資料を提出してください。

(3)提出場所

横浜市経済局新産業創造課

住所:横浜市中区本町6-50-10 横浜市役所31階
TEL:045-671-3487
MAIL: ke-shinsangyo@city.yokohama.jp

(4)在留資格の取得

横浜市から確認証明書の交付を受けた外国人起業家は、有効期間である3か月以内に、東京出入国在留管理局横浜支局で在留資格の認定申請を行ってください。手続きの詳細については、東京出入国在留管理局横浜支局に直接お問い合わせください。

東京出入国在留管理局横浜支局から在留資格「特定活動(起業準備活動)」の取得の決定を受けられた外国人起業家は、速やかに「横浜市スタートアップビザ支援窓口」まで報告してください。

報告書様式

  1. 在留資格「特定活動」の取得(更新)報告書(様式7号)(ワード:22KB)
  2. 在留カードの写し
  3. ※新たに本邦に上陸された方で、在留カードの交付が遅れる場合は、旅券(パスポート)の写しを提出してください。(上陸許可証印を確認します。)

(5)注意事項

申請する場合の申請書類等についてはすべて日本語で記載してください。日本語で記載されていない資料等を添付する場合は必ず日本語訳を添付してください。

6起業準備活動の確認申請(更新)について

この制度を活用して在留資格「特定活動」の認定を受けた外国人起業家は、6か月の在留期間の満了前に、起業準備活動計画(更新用)の確認を受ける必要があります。
起業準備活動計画の更新の確認では、申請のあった起業準備活動計画(更新用)等の内容が、在留資格「特定活動」の更新後6か月以内に、在留資格「経営・管理」の要件を満たす見込みがあるか横浜市が審査を行います。

(1)更新時必要書類(様式)

  1. 起業準備活動計画確認申請書(更新用)(様式第2号)(ワード:18KB)
  2. 起業準備活動計画書(更新用)(様式第2号の2)(ワード:40KB)
  3. 申請人の旅券(パスポート)の写し
  4. 在留期間の更新後6月間の申請人の住居を明らかにする書類(賃貸借契約書の写しなど)
  5. 在留期間の更新後6月間の申請人の滞在費を明らかにする書類(申請者の預貯金通帳の写しなど)
  6. その他、市長が必要と認める資料

(2)申請できる方

  1. 申請人本人
  2. 弁護士又は行政書士で、所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する出入国在留管理局長に届け出た者(ただし、申請人本人が国外にいる場合には、本邦の事業所の設置について、申請人本人から委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)であること。)

※2の方が持参する場合は、当該外国人との関係がわかる資料及びその立場にあることを証明する資料を提出してください。

(3)提出場所

横浜市経済局新産業創造課

住所:横浜市中区本町6-50-10 横浜市役所31階
TEL:045-671-3487
MAIL: ke-shinsangyo@city.yokohama.jp

(4)在留資格の取得

横浜市から確認証明書の交付を受けた外国人起業家は、有効期間である3か月以内に、東京出入国在留管理局横浜支局で在留資格の認定申請を行ってください。手続きの詳細については、東京出入国在留管理局横浜支局に直接お問い合わせください。

東京出入国在留管理局横浜支局から在留資格「特定活動(起業準備活動)」の更新の決定を受けられた外国人起業家は、速やかに「横浜市スタートアップビザ支援窓口」まで報告してください。

報告書様式

  1. 在留資格「特定活動」の取得(更新)報告書(様式7号)(ワード:22KB)
  2. 在留カードの写し
  3. ※新たに本邦に上陸された方で、在留カードの交付が遅れる場合は、旅券(パスポート)の写しを提出してください。(上陸許可証印を確認します。)

(5)注意事項

申請する場合の申請書類等についてはすべて日本語で記載してください。日本語で記載されていない資料等を添付する場合は必ず日本語訳を添付してください。

7横浜市での起業準備活動期間について

本制度を利用して、在留資格「特定活動」を取得された外国人起業家は、起業準備活動を行う期間において、YOXOBOXスタートアップ相談窓口の相談員が、毎月1回、計画の進捗状況確認のための面談を行います。また、その際に必要な資料等(預金通帳など資金状況が分かる資料、事業所の賃貸や従業員の雇用に関する契約状況、登記事項全部証明書、定款など)の提出を求めることがあります。

8起業準備活動計画の変更について

起業準備活動計画の確認内容に変更が生じた場合は、変更事項届出書の提出が必要となります。変更が生じた場合は、「横浜市スタートアップビザ支援窓口」にご連絡いただくか、毎月1回の進捗状況の確認の面談時にお申し出ください。
「変更事項届出書」の提出が必要な場合(例)︓申請者の日本国内における住居、連絡先の変更等

変更時必要書類(様式)

9起業準備活動確認証明の取消し

虚偽の申告その他不正行為等により当該確認を受けたことが判明したときは、起業準備活動確認証明を取り消します。その際は、確認証明書を直ちに横浜市へ返還してください。

10よくある質問

11参考資料

12問合せ先

横浜市スタートアップビザ支援窓口(受託事業者:株式会社An-Nahal)

yokohama_startupvisa@an-nahal.com
※日本語及び英語で対応可能です。

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このページへのお問合せ

経済局ビジネスイノベーション部イノベーション推進課

電話:045-671-4600

電話:045-671-4600

ファクス:045-664-4867

メールアドレス:ke-innovation@city.yokohama.jp

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