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Q

新型コロナウイルス感染症の後遺症が長引いていますが、何か活用できる支援や医療費の助成制度はありますか。

最終更新日 2023年8月9日

健康・医療
A

後遺症について、横浜市では医療費の助成制度等は行っておりません。
ただし、後遺症によって社会生活に大きな制限が生じた場合の公的な制度がいくつかありますので、そちらを参考にご紹介します。

(1)労災保険

業務により新型コロナウイルスに感染し、後遺症があり、療養等が必要と認められる場合は労災保険給付の対象となります。請求の手続等については、職場を管轄する労働基準監督署へご相談ください。

(2)健康保険

業務外の事由による療養のため仕事ができない場合、健康保険制度の被保険者は、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されることがあります。支給申請の手続については、ご加入の健康保険組合等へご相談ください。

(3)障害年金

後遺症により生活や仕事等の日常生活が著しい制限を受けたり、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害が残ったりする場合等は、一定の保険料納付用件を満たせば、障害年金の対象となることがあります。(ただし、労災保険給付・傷病手当金の減額・支給停止の対象となることもあるのでご注意ください)
障害年金の支給要件等については、お近くの年金事務所(外部サイト)、またはねんきんダイヤル(電話番号0570-05-1165)へご相談ください。

(4)障害者手帳(身体障害者手帳)の取得

後遺症により、一定以上の障害が存在し、永続することが認められる場合、身体障害者手帳の取得が可能となることがあります。申請の手続や詳細については、お住まいの福祉保健センターへお問い合わせください。

(5)障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の取得

後遺症により、一定程度の精神障害の状態にあることが認められる場合、精神障害者保健福祉手帳の取得が可能となることがあります。精神疾患は、その状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断されます。申請の手続きや詳細については、お住まいの福祉保健センター高齢・障害支援課へお問い合わせください。

(6)生活困窮者自立支援制度

上記の他、生活にお困りの場合は、お住まいの福祉保健センター生活支援課へご相談ください。生活困窮者自立支援事業の窓口を設置し、就労や住まい等の支援を行っています。

このページへのお問合せ

医療局健康安全部健康安全課

電話:045-671-2463

電話:045-671-2463

ファクス:045-664-7296

メールアドレス:ir-kenkoanzen@city.yokohama.jp

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