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Q
横浜市歌を利用したいのですが(著作権について)
最終更新日 2024年3月28日
A
横浜市歌の歌詞、原曲、補修編曲の著作権は保護期間経過のため消滅していますので、許可申請なくどなたでも自由に利用することができます。
横浜市歌は100年以上にわたって市民に愛されている楽曲ですので、ご利用の際には、この点にご配慮いただきますようお願いいたします。
*一部の個人名義の編曲楽譜は、改正著作権法で保護期間が没後70年に延長されたため、著作権が消滅しておりませんのでご注意ください。
例) ピアノ編曲など 小船幸次郎[1907-1982] [保護期間~2052]
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教育委員会事務局教育政策統括部生涯学習文化財課
電話:045-671-3282
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ファクス:045-224-5863
メールアドレス:ky-syobun@city.yokohama.lg.jp
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