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新山下第一地区 街づくり協定
最終更新日 2019年3月26日
第1条:街づくり協定の趣旨
街づくり協定の目的
本地区において、人々の賑わいが感じられ、市民の交流・滞留の場となる街へと土地利用転換を進めるには、新山下運河など街の資源を有効に活用した魅力的な空間づくりが必要です。そのためには地権者をはじめとする街づくりに係わるすべての関係者が協調し、調和とバランスのとれた開発を行っていくことが求められます。
地区一体型の大規模再開発と違い、敷地によって開発の主体も時期も異なることが想定される本地区においては、特に街づくりの関係者それぞれが街のあり方に対する基本的なビジョンを共有し、開発にあたっての共通のルールを持つことが必要です。街づくり協定は、土地の資産価値の保全と増進、地区のポテンシャル向上のためにも不可欠です。
このため本地区における「新山下第一地区地区計画」の決定に合わせて、関係者はより魅力的な街づくりのための自主的なルールとして、この協定を締結します。
第2条:協定の対象区域
この協定の対象区域は、中区新山下一丁目、二丁目及び三丁目の各一部とし、別添区域図(PDF:249KB)のとおりとします。
第3条:街づくり協定の締結
- 協定の締結
この協定は、対象区域内の土地所有者及び建築物の所有を目的とする地上権または賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)によって締結します。 - 効力の継承
土地の所有者等は、その権利を移転する場合は、新たにその権利を取得する者に、この協定を継承します。
第4条:協定の変更及び廃止
この協定を変更または廃止するときは、土地の所有者等の3分の2以上の合意を必要とします。
第5条:街づくりの基本方針
本地区は、新山下運河に面するウォーターフロントの立地を生かして、市民が豊かな時間を過ごせる、賑わいのある街づくりを目指します。このため土地の所有者等は、次に掲げる項目に配慮しましょう。
(1)運河沿いの環境を生かした街づくり
・新山下運河の環境を生かした景観形成を図るとともに、水際線プロムナード沿いに潤いと賑わいの空間を創出するよう努めましょう。
(2)山手の丘から見た景観、港から見た景観に配慮した街づくり
・建物高さや配置等をはじめ、地区の景観は、港の見える丘公園等から見た地区の眺望、港への眺望とともに、港から見た眺望に配慮しましょう。
(3)楽しく、快適で、安全に歩ける、賑わいのある街づくり
・地区内に快適な歩行者空間を整備することによって、歩行者の回遊性を高めるとともに、建物内外に連続した賑わいが感じられるよう努めましょう。また、街路から建物に至るまで、誰もが安全で快適に移動できるような空間の形成に配慮しましょう。
(4)緑豊かな潤いのある街づくり
・十分な緑地を確保するとともに、緑や花による季節感の演出を行い、環境にやさしい街づくりに努めましょう。
第6条:建築物等の基準
敷地の共同化
土地の有効利用をはかるため、面積の小規模な敷地や不整形な敷地は、隣接する敷地との共同化に努めましょう。敷地と道路の境界部のデザイン
(1)歩道と歩道状空地の間には段差を設けないようにしましょう。
(2)歩道状空地と水際線プロムナードは、連続性のある空間となるよう配慮しましょう。
(3)歩道状空地に沿った敷地内側の部分には、できるだけ植栽を施し、街路に潤いを提供するよう努めましょう。水際線プロムナード
(1)水際線プロムナードのデザインについては、水辺の環境にふさわしいものとして、統一感を持たせるよう配慮しましょう。
(2)水際線プロムナードの幅員のうち、基準線より運河側1mの部分は、植栽などによる修景空間、もしくは店先空地として積極的に利用し、プロムナードに潤い、賑わいをもたらすよう努めましょう。敷地内空地
各敷地において、来街者の憩いの場となるような広場、中庭、通り抜け通路等の整備に努めましょう。緑地・植栽・ランドスケープ
(1)敷地内には、高木植裁等により十分な緑地の確保に努めましょう。
(2)地区および周辺の景観や環境に配慮し、建物の屋上や壁面を利用した緑化等による修景等に努めましょう。駐車場・駐輪場
(1)各敷地において、駐車場・駐輪場は、街の景観、街並みの連続性を阻害しないよう配慮するとともに、出入口の位置について十分考慮し、集約化に努めましょう。
(2)歩道状空地・水際線プロムナードに自転車等が駐車することのないよう、各敷地において十分な駐輪施設を整備しましょう。建物高さ
建物の高さや配置は、港の見える丘公園等からベイブリッジや横浜港内水面の眺望を妨げないよう配慮しましょう。また市道湾岸線と山下・本牧・磯子線を結ぶ各街路に沿った建物部分については、山手の斜面緑地や港への見通しについても配慮しましょう。建物壁面のデザイン
(1)表情豊かな街並みを形成し、街の賑わいを演出するため、建物は、単調で画一的な壁面が連続しないようデザインを工夫し、歩行者動線に面した低層部には、極力窓やショーウィンドウなどの開口部を設けるよう努めましょう。
(2)建物は、水際線プロムナードに面した部分に出入口を設けるようにし、低層部は運河沿いの賑わい創出に貢献する用途とするとともに、建物内からも運河沿いの環境が感じられるよう開放的なしつらえとするよう配慮しましょう。色彩・材料
(1)建物外壁の色彩は、アクセントや賑わいの演出等として部分的に用いる場合を除き、原則としてクリーム系、グレー系等、彩度が低く、明るい色を基調色としましょう。また、屋根および屋上部分は、原則としてグレー系の落ち着いた配色としましょう。ただし、これによらない場合は、別に定める街づくり推進委員会に協議しましょう。
(2)建物外壁の材料は、周辺建物や運河の景観との調和に配慮しましょう。敷地内照明
(1)敷地内照明は安全性の確保とともに、街の夜間景観の楽しさ、美しさを演出するよう積極的に整備するよう努めましょう。
(2)新山下運河に面した部分では、運河水面への映り込みを考慮した、魅力的な夜間景観の演出に努めましょう。バリアフリー
建物や敷地は、あらゆる人々が安全・快適に移動できるよう、バリアフリーに配慮しましょう。また、機能的な性能に加え、景観との調和にも配慮しましょう。看板等の位置・デザイン
(1)広告物の設置にあたっては、地区および周辺の景観と調和するよう、設置位置・大きさ・デザイン等に配慮し、街の品位を汚すことのないよう留意しましょう。
(2)貸広告及び歩道状空地への置看板等は設置しないようにしましょう。建築設備・外階段・自動販売機等
高架水槽、クーリングタワー、空調機、外階段などの建築設備や、自動販売機等は、設置位置および設置方法について、周囲から見た景観や歩行者の通行に配慮しましょう。建物用途・土地利用
建物用途・土地利用については、地区のイメージを損なうことがないよう配慮しましょう。
第7条:街の運営管理
地区の快適で秩序ある環境を将来にわたって保持し発展させていくために、土地の所有者等は、建築物及び敷地の美観の維持に努めるなど、適切な街の運営管理を行いましょう。
第8条:協定の運営
- 委員会の設置
対象区域内の土地の所有者等及び新山下臨港地区再開発促進協議会会長、横浜市港湾局山下ふ頭再開発調整課担当課長・都市整備局都心再生課長により、街づくり推進委員会を置きます。 - 委員会の役割
街づくり推進委員会は、対象区域の街づくりを進める母体となるとともに、別に定める細目によりこの協定の運営を行います。 - 委員会の事務局
(1)委員会の事務を行うため、事務局を置きます。
(2)事務局は、横浜市港湾局山下ふ頭再開発調整課内に置きます。
第9条:委員会との協議
- 街づくり行為の協議
対象区域内での街づくり行為(建築物の建設、広告物・工作物の設置、建築物等の用途及び形態又は意匠の変更、土地の造成等)を行おうとする者は、あらかじめその計画を委員会と協議します。ただし、公共事業による土地の造成、工作物の設置についてはこの限りではありません。 - 所有権等移転の届出
土地の所有者等は、その権利を移転する場合は、その旨を委員会に届け出ます。
第10条:暫定土地利用
協定区域の土地について、暫定的な土地の利用を行う場合は、この協定の基本的な考え方を尊重し、周辺の街づくりとの調和に配慮し、良好な環境の維持管理に努めます。
第11条:協定の有効期間等
この協定は、協定締結の日から効力を発生し、第4条に定める廃止の合意がされるまで効力を有するものとします。
締結:平成14年4月3日
改定:平成16年9月13日
改定:平成17年4月1日
改定:平成19年10月29日
改定:平成22年6月7日
改定:平成25年6月19日
改定:平成26年8月8日
お願い
第9条の「委員会と協議」を行う場合には、第8条に定める事務局(横浜市港湾局山下ふ頭再開発調整課)と事前協議を行った上、申請書を事務局に提出してください。
その後、日程調整の上街づくり推進委員会を開催し、申請された内容を協議します。なお、委員会での説明をお願いしています。
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このページへのお問合せ
港湾局山下ふ頭再開発調整室山下ふ頭再開発調整課
電話:045-671-7314
電話:045-671-7314
ファクス:045-550-4961
メールアドレス:kw-yamashita@city.yokohama.lg.jp
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