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居住地特例について

最終更新日 2024年10月3日

居住地特例とは

 障害者施設や高齢者施設等へ入所(入居)された方の身体障害者手帳について、一律に施設等所在地の市町村を実施主体としてしまうと、施設等が多くある市町村に、手帳に係る事務の負担が集中してしまいます。
 こうした不均衡を是正するために設けられた仕組みが「居住地特例」です。
 居住地特例の対象施設に入所(入居)された方は、施設所在地の市町村で身体障害者手帳の手続きをするのではなく、元々お住まいだった市町村で手続きをすることとなります。
 ただし、身体障害者手帳診断書・意見書が必要な申請(新規申請、等級変更申請、障害追加申請、再認定申請)については、入所施設の所在地の市町村での手続きとなります。

 身体障害者手帳の居住地特例のご案内(PDF:507KB)

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このページへのお問合せ

健康福祉局障害福祉保健部障害者更生相談所

電話:045-473-0666

電話:045-473-0666

ファクス:045-473-0809

メールアドレス:kf-koseisodan@city.yokohama.lg.jp

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