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居住地特例について
最終更新日 2024年10月3日
居住地特例とは
障害者施設や高齢者施設等へ入所(入居)された方の身体障害者手帳について、一律に施設等所在地の市町村を実施主体としてしまうと、施設等が多くある市町村に、手帳に係る事務の負担が集中してしまいます。
こうした不均衡を是正するために設けられた仕組みが「居住地特例」です。
居住地特例の対象施設に入所(入居)された方は、施設所在地の市町村で身体障害者手帳の手続きをするのではなく、元々お住まいだった市町村で手続きをすることとなります。
ただし、身体障害者手帳診断書・意見書が必要な申請(新規申請、等級変更申請、障害追加申請、再認定申請)については、入所施設の所在地の市町村での手続きとなります。
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このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害者更生相談所
電話:045-473-0666
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ファクス:045-473-0809
ページID:629-319-331