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利用者向けページ(日常生活用具)
重度の障害がある方に、日常生活を円滑に過ごすために必要な用具を給付します。
最終更新日 2023年4月17日
概要
【対象者】 | 身体障害・知的障害・精神障害のある方及び障害福祉サービスの対象となる難病患者の方※1 ※1 身体障害者手帳の障害の種別や、障害者手帳の程度等により、給付できる品目が異なります。 |
---|---|
【費用】 | 原則1割負担(負担上限月額あり) |
【必要なもの】 | ・個人番号(マイナンバー)のわかるもの |
[注意事項] | ・事前に窓口にて申請が必要です ・市民税額が一定額を超えた場合は対象になりません |
【窓口】 | 福祉保健センター |
お知らせ
・令和4年10月から、継続品目(紙おむつ・ストーマ用装具等)の運用を変更します。
詳細は、各種ご案内資料の「令和4年4月横浜市からのお知らせ(PDF:155KB)」をご覧ください。
・令和4年4月、横浜市重度障害者(児)日常生活用具継続品目支給決定事務取扱要領を改正しました。
各種ご案内資料
制度のご案内
障害者(児)日常生活用具の給付を申請される皆様へ(PDF:460KB)(下記5品目以外)
ストーマ用装具・紙おむつ・気管孔用プロテクター・人工喉頭(埋込型用人工鼻)・収尿器を申請される皆様へ(PDF:523KB)
横浜市からのお知らせ
・平成26年3月横浜市からのお知らせ(PDF:237KB)(紙おむつ・ストーマ用装具制度利用中・制度協力事業者の皆様へ)
・令和3年3月横浜市からのお知らせ(PDF:173KB)(ストーマ用装具制度利用中・制度協力事業者の皆様へ)
・令和3年6月横浜市からのお知らせ(PDF:179KB)
・令和4年4月横浜市からのお知らせ(PDF:155KB)(紙おむつ・ストーマ用装具制度利用中・制度協力事業者の皆様へ)
各種要綱など
横浜市重度障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱(PDF:580KB)
電動ベッドやマット類など→要綱別表1(介護・訓練支援用具)テキストデータ(テキストファイル:4KB)
入浴補助用具や移動・移乗支援用具など→要綱別表1(自立生活支援用具)テキストデータ(テキストファイル:7KB)
ネブライザーや吸引器、パルスオキシメーターなど→要綱別表1(在宅療養等支援用具)テキストデータ(テキストファイル:4KB)
拡大読書器や人工喉頭、情報通信支援用具など→要綱別表1(情報・意思疎通支援用具)テキストデータ(テキストファイル:6KB)
ストーマ用装具や紙おむつなど→要綱別表1(排泄管理支援用具)テキストデータ(テキストファイル:5KB)
横浜市重度障害者(児)日常生活用具継続品目支給決定事務取扱要領(PDF:174KB)
障害者(児)日常生活用具(非継続品目)の給付を申請される皆様へ
横浜市では、「横浜市重度障害者(児)日常生活用具給付事業」によって、日常生活を円滑に過ごすために必要な用具を給付しています。
給付対象となる用具は、障害種別・等級、対象者要件、世帯状況等により異なります。要件や手続き方法についてはお住まいの区の福祉保健センターへご相談ください。
1 手続に必要なもの
(1)購入前の相談・申請が必要です。また、下記の他に追加の書類提出が必要となる場合があります。
(2)対象者ご本人以外の方が申請する場合は、申請する方の身元確認書類をお持ちください。
№ | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|
1 | 個人番号(マイナンバー)のわかるもの | 心身に障害がある、制度対象となる方のもの。 |
2 | (障害を対象者要件とする方) | 対象要件及び対象者本人確認のため必要です。申請時に窓口にてご提示ください。 |
(難病を対象者要件とする方) | (1)事前の相談時にご確認ください。 (2)ご用意いただくものについて、窓口にてご確認ください。 | |
3 | 見積書 | 取扱事業者に作成を依頼し、窓口にお持ちください。 |
4 | 障害者(児)日常生活用具給付事業申請書 | 申請時に窓口にて記入してください。 |
5 | 世帯状況・収入等申告書 | 申請時に窓口にて記入してください。 |
6 | (市外から転入され市民税が横浜市で課税されていない場合) (1)税照会の同意書、委任状 (2)市民税課税証明書(※16歳未満の扶養を確認する場合) | 対象者の年齢や世帯構成、税額等によって、ご用意いただく書類の種類や範囲が異なります。事前に相談窓口でご確認ください。 |
2 見積書
(1)見積書の作成は、購入予定の事業者に、この制度の利用の可否を確認の上、依頼してください。
(2)見積書には、品名(製品名・型番・規格等)、単価、数量、合計金額、対象の方の住所・氏名等の記載が必要です。また、商品のカタログなど参考資料がありましたら、添付してください。
(3)制度対象となるのは、原則として、横浜市が定める各品目の要件に該当する商品です。基準額を超えた額は利用者負担となります。詳しくは窓口でご相談ください。
(4)記載方法は、横浜市ホームページ「日常生活用具」から「事業者の方へ」のページでもご確認いただけます。
3 利用者負担額
(1)原則として、要する費用の1割が利用者負担になります。ただし、世帯の課税状況に応じて、一回の申請ごとに、負担上限額が設定されています。
(2)世帯の範囲は、下記のとおりです。
ア 18歳以上の障害者の場合:本人と配偶者
イ 18歳未満の障害児の場合:保護者の属する世帯全員(単身赴任等の保護者を含む。)
区分 | 世帯の課税状況等 | 負担上限額 |
---|---|---|
生活保護世帯 | 生活保護世帯等 ※中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の 自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合を含む。 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税(注1)世帯 | 0円 |
一般 | 市民税課税世帯であって、市民税所得割額(注1)が最も高い方の税額が、46万円未満(注2)の世帯 | 37,200円 |
制度対象外 | いずれかの世帯員の市民税所得割額(注1)が、46万円以上(注2)の世帯 | 対象外 |
(注1)市民税額は、①申請する月が7~翌年3月の場合:当該年度、②4~6月の場合:前年度のものを、確認します。
(注2)①平成30年度以降の市民税額について、指定都市にお住まいの方であっても、引き続き税制改正前の標準税率(6%)を用います。所得割額は、②住宅借入金等特別税額控除、③寄付金税額控除が、控除される前の額を用います。また、④年少・特定扶養親族控除が、廃止される前の計算を用います。
4 給付できる個数、耐用年数、再給付について
(1)給付できる個数は、原則として、一つの品目につき1個です。ただし、品目によっては、同一年度内に限り複数個給付可能な場合もあります。
(2)それぞれの品目には、耐用年数を設定しています。
(3)給付された用具が使用できる間は耐用年数に関わらず、再給付はできません。
(4)耐用年数満了前に用具が使用できなくなった場合で修理が可能な時は、修理をしてご使用いただきます。その場合の費用は、全額利用者負担になります。
(5)修理できない時は、再給付のご相談をお受けします。その際は、修理不能であることを確認するため、用具を購入した事業者等(販売店・メーカーなど)の連絡先、事業者等が作成した修理不能である旨が記載された書類等を持参していただく場合があります。
5 給付の流れ
№ | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | 申請 | 区役所で申請をしてください。 |
2 | 給付決定 | 区役所から決定通知書が届きます。 事業者には給付券が送られます。 |
3 | 受領 | 用具を受け取り、給付券に受領した旨を記入してください。 |
4 | 支払 | 利用者負担額を事業者に支払います。 公費負担額は区役所から事業者へ支払います。 |
6 問い合わせ先
内容 | 問い合わせ先 |
---|---|
申請、ご相談、書類の確認 | お住まいの区の区役所内、【高齢・障害支援課/こども家庭支援課】まで、直接ご連絡ください。 |
制度全般に関すること | 健康福祉局障害自立支援課 電話:671-3891(市役所本庁) FAX:671-3566(市役所本庁) |
障害者(児)日常生活用具(継続品目…ストーマ用装具・紙おむつ・気管孔用プロテクター・人工喉頭(埋込型用人工鼻)・収尿器)を申請される皆様へ
横浜市では、「横浜市重度障害者(児)日常生活用具給付事業」によって上記5品目を「継続品目」として給付しています。
1 基準額(給付の上限額)と対象要件 (注)具体的な対象種目は、「6 ストーマ用装具、紙おむつの対象種目」をご参照ください。
品目(型式) | 月額の基準額 | 6か月分の基準額 | 対象者要件 ※下記の他、年齢要件等あり |
---|---|---|---|
ストーマ用装具 | (10,000円) | 60,000円 | ぼうこう、直腸又は小腸の機能障害を有し、以下①~③のいずれかに該当する方 ①ストーマ造設を行っている方 ②腹部・背部から腎臓、膀胱等にカテーテルを留置することによって、尿路の変更を行っている方(※カテーテル自体は制度対象外) ③治癒困難な腸瘻を有する方 |
ストーマ用装具 | (13,000円) | 78,000円 | |
紙おむつ (注) | (13,000円) | 78,000円 | ア 上記ストーマ用装具の対象者要件に該当する方であって、ストーマ用装具の装着が困難な方 イ 脳原性運動機能又は下肢若しくは体幹機能障害2級以上で、対象者要件(※福祉保健センター窓口でご確認ください。)に該当することが、医師の意見書によって確認できる方 |
(原則 5,000円) | 原則 30,000円 | ウ ぼうこう又は直腸の機能障害を有し、先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿又は排便機能障害のある方、若しくは先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者に該当する方。その他、要件・基準額について、福祉保健センター窓口でご確認ください。 | |
(5,000円) | 30,000円 | エ 知的障害の程度が重度であり、排泄コントロールが困難であると、医師の意見書によって確認できる方 オ 外傷等の理由によって身体障害者手帳の交付を受け、その外傷等を起因として完全尿失禁又は便失禁を伴う等、対象者要件(※福祉保健センター窓口でご確認ください。)に該当することが、医師の意見書によって確認できる方 | |
気管孔用プロテクター | (350円) | 2,100円 | 音声機能障害の身体障害者手帳があり、咽頭・喉頭を摘出している方 |
人工喉頭 (埋込型用人工鼻) | (23,100円) | 138,600円 | 音声機能障害又は言語機能障害の身体障害者手帳があり、無喉頭、発声筋麻痺等によって音声を発することが困難な方 (常時埋込型の人工喉頭を使用する方に限ります。) |
収尿器 | (5,000円) | 30,000円 | 身体障害者手帳の交付を受け、排尿コントロールの困難な排尿障害を有する方 |
2 手続に必要なもの
(1)購入前に、事前相談・申請が必要です。また、下記の他に追加の書類提出が必要となる場合があります。
(2)対象者ご本人以外の方が申請する場合は、申請する方の身元確認書類をお持ちください。
№ | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|
1 | 個人番号(マイナンバー)のわかるもの | 心身に障害がある、制度対象となる方のもの。 |
2 | (障害を対象者要件とする方) | 対象要件及び対象者本人確認のため必要です。申請時に窓口にてご提示ください。 |
(難病を対象者要件とする方) | (1)事前の相談時にご確認ください。 (2)ご用意いただくものについて、窓口にてご確認ください。 | |
3 | 見積書 | 取扱事業者に作成を依頼し、窓口にお持ちください。 |
4 | (対象要件が1のイ、エ、オの場合は必須) 紙おむつ用医師意見書 | 書式は窓口にて、事前相談時にお渡しします。かかりつけ医に作成を依頼してください。 |
5 | 障害者(児)日常生活用具給付事業申請書 | 申請時に窓口にて記入してください。 |
6 | 世帯状況・収入等申告書 | 申請時に窓口にて記入してください。 |
7 | (市外から転入され市民税が横浜市で課税されていない場合) (1)税照会の同意書、委任状 (2)市民税課税証明書(※16歳未満の扶養を確認する場合) | 対象者の年齢や世帯構成、税額等によって、ご用意いただく書類の種類や範囲が異なります。事前に相談窓口でご確認ください。 |
3 見積書
(1)作成は、購入予定の事業者に、この制度の利用の可否を確認の上、依頼してください。
(2)見積書には、品目名の他、概算での上期(10月~翌3月)・下期(翌4月~翌9月)それぞれの見積もりと半期ごとの合計額、商品名、対象の方の住所・氏名等の記載が必要です。
(3)必要量の記載によって合計金額が基準額を超える場合があります。その超えた額は、利用者負担になります。
(4)記載方法は、横浜市ホームページ「日常生活用具」から「事業者の方へ」のページでもご確認いただけます。
4 利用者負担額
(1)原則として、1割負担です。ただし、世帯の課税状況に応じて一回の申請ごとに、負担上限額が設定されています。
(2)世帯の範囲は、①18歳以上(障害者):本人と配偶者 ②18歳未満(障害児):保護者の属する世帯全員(単身赴任等の保護者を含む。)です。
世帯の課税状況等 | 負担上限額 |
---|---|
生活保護世帯等 ※中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の 自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合を含む。 | 0円 |
市民税非課税(注1)世帯 | 0円 |
市民税課税世帯であって、市民税所得割額(注1)が最も高い方の税額が、46万円未満(注2)の世帯 | 最大9,300円 |
いずれかの世帯員の市民税所得割額(注1)が、46万円以上(注2)の世帯 | 対象外 |
(注1)市民税額は、①申請する月が7~翌年3月の場合:当該年度、②4~6月の場合:前年度のものを、確認します。
(注2)①平成30年度以降の市民税額について、指定都市にお住まいの方であっても、引き続き税制改正前の標準税率(6%)を用います。所得割額は、②住宅借入金等特別税額控除、③寄付金税額控除が、控除される前の額を用います。また、④年少・特定扶養親族控除が、廃止される前の計算を用います。
5 給付の流れ
№ | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | 申請 | 年度ごとに上期(10月~翌3月)、下期(翌4月~翌9月)の1年分を、まとめて申請できます。ただし、給付できるのは、申請した月の分からです。 |
2 | 給付決定 | 区役所から、決定通知書が届きます。 |
3 | 受領 | 用具を受け取ったら、給付券に受領した旨を記入してください。 【ご注意ください】 ※半期ごと、必要の範囲内で、お受け取りください。ただし、公費が負担できるのは、決定金額内です。 ※決定金額が余っても、翌期へ繰り越すことはできません。 |
4 | 支払 | 半期ごとに受け取った商品金額の1割(ただし、上期・下期共に上限4,650円)を、事業者へ支払います。 |
6 ストーマ用装具、紙おむつの対象種目
品目 | 種目名 | 種目対象品 |
---|---|---|
ストーマ用装具 | 消化器系 | ワンピース装具・フランジ・パウチ |
尿路系 | ワンピース装具・フランジ・パウチ | |
蓄尿バッグ | レッグバッグ | |
ナイトドレナージバッグ | ||
補正剤 | 補正用皮膚保護剤 | |
凸面リング(コンベックスインサート等) | ||
皮膚保護剤 | ペースト・パテ・パウダー・ウエハー | |
スキンバリア | ||
消臭剤 | 消臭パウダー・消臭フィルム | |
消臭液・消臭シート | ||
潤滑剤 | 潤滑剤 | |
凝固剤 | 凝固剤 | |
剥離剤 | リムーバー | |
洗浄剤 | 洗浄剤 | |
ガス抜き用具 | ガス抜きフィルター | |
穴あけ用器具 | 専用ハサミ | |
専用カッター | ||
固定具 | サージカルテープ | |
固定用ベルト・ストーマベルト・腹帯 | ||
接続管 | ウロ接続管・コネクター・接続用チューブ | |
閉鎖具 | ストーマ用装具用クリップ・ストッパー | |
ストーマカバー | パウチカバー、ウロバッグカバー | |
洗腸用具 | 洗腸セット | |
洗腸袋 | ||
洗腸袋用クリップ | ||
洗腸用ストッパー(洗浄液注入に用いるもの) | ||
洗腸用フェースプレート | ||
洗腸用チューブ | ||
洗浄液バッグ | ||
入浴等補助具 | ミニパウチ | |
ストマキャップ | ||
ミニパッド | ||
紙おむつ | 紙おむつ | テープタイプ |
パンツタイプ | ||
フラットタイプ | ||
尿取パット | ||
アナルプラグ | ||
洗腸用具 | 洗腸セット | |
洗腸袋 | ||
洗腸袋用クリップ | ||
洗腸用ストッパー(洗浄液注入に用いるもの) | ||
洗腸用フェースプレート | ||
洗腸用チューブ | ||
洗浄液バッグ |
7 問い合わせ先
内容 | 問い合わせ先 |
---|---|
申請、ご相談、書類の確認 | お住まいの区の区役所内、【高齢・障害支援課/こども家庭支援課】まで、直接ご連絡ください。 |
制度全般に関すること | 健康福祉局障害自立支援課 電話:671-3891(市役所本庁) FAX:671-3566(市役所本庁) |
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電話:045-671-3891
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