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(障害者差別事例2)聴覚・平衡機能障害 お店等
最終更新日 2021年2月10日
- 寄せられた事例がすべて「障害者差別」に該当するものではありません。また、記載内容が事実であるかどうかの確認は行っていません。
- 個人、施設等の名称などに関する情報は、公表内容から除きます。
- 長文にわたる事例や、状況等の詳細な説明は、その要旨を掲載します。
事例の内容
クレジットカード会社からの連絡(若しくはクレジットカード会社への連絡)において、本人による電話しか認めず、本人が聴覚障害者であっても代理人による電話を認めない。及び、電話以外の方法を認めない。
事例について、こうしてほしかったこと、こうしたほうが良いと思ったこと
聴覚障害者が連絡をとれる方法を確保しないのは差別に当たります。聴覚障害者が連絡できる手段を確保する必要があります。
対象者の障害種別
聴覚・平衡機能障害
場面
お店等
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課
電話:045-671-3598
電話:045-671-3598
ファクス:045-671-3566
ページID:891-415-317