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介護保険の住宅改修費について
こちらは市民向けページです。事業所の方は事業者向けページをご覧ください。
最終更新日 2024年8月19日
概要
在宅での生活に支障がないように、手すりの取付け等特定の住宅改修を行った場合に、一定の限度額内において、かかった費用の9割(1割負担の場合)が介護保険の給付費として、保険者(横浜市)から払い戻されます。
- 対象:要支援、要介護者
- 限度額:20万円(保険給付18万円(1割負担の場合))
- 一定以上の所得がある方の利用者負担は、2割(保険給付16万円)または3割(保険給付14万円)※となります。
※3割負担導入は平成30年8月から - 改修費用の支払日(領収書の日付)時点での負担割合が適用されます。
一定以上の所得については、サービスの利用者負担について(PDF:475KB)を参照ください。
- 一定以上の所得がある方の利用者負担は、2割(保険給付16万円)または3割(保険給付14万円)※となります。
手続きの流れ
(1)ケアマネジャー等に相談(ケアマネジャー等が作成した理由書が必ず必要になります。)
ケアマネジャーがいない場合は区役所高齢(・障害)支援課に相談
↓
(2)住宅改修の内容について、事前に区役所保険年金課へ相談
受領委任払い取扱事業者に工事を依頼すると、利用者負担分を支払うだけで、工事をすることができます。(住宅改修工事は、登録事業者でなくても取扱いできます。)
受領委任払い登録事業者名簿を見る(事業者向けページへ移動します)
- ↓
3)区役所保険年金課へ住宅改修費の申請
工事着工前の事前申請が条件となります。
工事着工前に必要な書類
- 介護保険給付費支給申請書(エクセル:23KB) <記入例>(エクセル:28KB)
- 明細入力票3(エクセル:34KB) <記入例>(エクセル:34KB)
- 住宅改修が必要な理由書(エクセル:23KB) <記入例>(エクセル:18KB)
- 介護保険給付の申請・受領委任状(受領委任払い事業者に工事を依頼した場合)
- 見積書
- 見積額内訳書(標準様式)(エクセル:13KB)、<記入例>(PDF:699KB)
- 見積額内訳書について
上記の標準様式、または各事業所ごとの様式を使用できます。
各事業所の様式を使用する際には、介護保険の対象工事6区分ごとに改修場所を明確にし、材料費・施工費・諸経費を適切に区分して記載してください。
- 見積額内訳書について
- 工事施工前の写真(日付の入ったもの)
- 完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)
- 住宅改修に関する承認書(賃貸住宅など)(ワード:15KB)
- 賃貸契約書の写し(賃貸住宅など)
- ↓
(4)「住宅改修に関するお知らせ」受け取り
- ↓
施工・完成
↓
(5)住宅改修費の払い戻し(受領委任払い事業者に依頼した場合は手続き不要)
工事施工後に必要な書類
- 領収書(受領委任払いの場合は、被保険者に渡した領収書の写し)
- 工事内訳書
- 工事施工後の写真(日付の入ったもの)
- 住宅改修に係る総費用額明細書兼確認書(受領委任払いの場合)
申請書等への押印・署名の見直しに関するお知らせ
本市にご提出いただく申請書等への押印・署名を令和3年3月1日から順次廃止していきます。
住宅改修費支給に必要な申請書等への押印・署名の見直し内容は本ページ(エクセル:10KB)です。
「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」の一部改正について
平成30年7月13日付で、厚生労働省から通知が送付されました。
下記によりご確認ください。
「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」の一部改正について(介護保険最新情報vol.664)(PDF:234KB)
住宅改修適正化事業について
福祉住環境に関する専門的な知識を有する者による、個別の申請に対する書類審査や訪問調査は平成24年3月31日をもって終了しました。ご協力ありがとうございました。
なお、今後とも各区役所では、申請された工事が被保険者に合った改修となっているか等により、保険給付の対象として適正か否かを確認します。その際、工事内容について質問や確認をすることがありますので、引き続きご協力をお願いいたします。
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このページへのお問合せ
健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課
電話:045-671-4255
電話:045-671-4255
ファクス:045-550-3614
メールアドレス:kf-kaigokyufu@city.yokohama.jp
ページID:419-857-674