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介護保険の住宅改修費について

こちらは市民向けページです。事業所の方は事業者向けページをご覧ください。

最終更新日 2024年8月19日

概要

在宅での生活に支障がないように、手すりの取付け等特定の住宅改修を行った場合に、一定の限度額内において、かかった費用の9割(1割負担の場合)が介護保険の給付費として、保険者(横浜市)から払い戻されます。

  • 対象:要支援、要介護者
  • 限度額:20万円(保険給付18万円(1割負担の場合))
    • 一定以上の所得がある方の利用者負担は、2割(保険給付16万円)または3割(保険給付14万円)※となります。
      ※3割負担導入は平成30年8月から
    • 改修費用の支払日(領収書の日付)時点での負担割合が適用されます。
      一定以上の所得については、サービスの利用者負担について(PDF:475KB)を参照ください。

手続きの流れ

(1)ケアマネジャー等に相談(ケアマネジャー等が作成した理由書が必ず必要になります。)

ケアマネジャーがいない場合は区役所高齢(・障害)支援課に相談

(2)住宅改修の内容について、事前に区役所保険年金課へ相談

受領委任払い取扱事業者に工事を依頼すると、利用者負担分を支払うだけで、工事をすることができます。(住宅改修工事は、登録事業者でなくても取扱いできます。)


受領委任払い登録事業者名簿を見る(事業者向けページへ移動します)


3)区役所保険年金課へ住宅改修費の申請

工事着工前の事前申請が条件となります。

工事着工前に必要な書類

(4)「住宅改修に関するお知らせ」受け取り

施工・完成

(5)住宅改修費の払い戻し(受領委任払い事業者に依頼した場合は手続き不要)

工事施工後に必要な書類

  • 領収書(受領委任払いの場合は、被保険者に渡した領収書の写し)
  • 工事内訳書
  • 工事施工後の写真(日付の入ったもの)
  • 住宅改修に係る総費用額明細書兼確認書(受領委任払いの場合)

申請書等への押印・署名の見直しに関するお知らせ

本市にご提出いただく申請書等への押印・署名を令和3年3月1日から順次廃止していきます。
住宅改修費支給に必要な申請書等への押印・署名の見直し内容は本ページ(エクセル:10KB)です。

「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」の一部改正について

平成30年7月13日付で、厚生労働省から通知が送付されました。
下記によりご確認ください。

「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」の一部改正について(介護保険最新情報vol.664)(PDF:234KB)

住宅改修適正化事業について

福祉住環境に関する専門的な知識を有する者による、個別の申請に対する書類審査や訪問調査は平成24年3月31日をもって終了しました。ご協力ありがとうございました。
なお、今後とも各区役所では、申請された工事が被保険者に合った改修となっているか等により、保険給付の対象として適正か否かを確認します。その際、工事内容について質問や確認をすることがありますので、引き続きご協力をお願いいたします。

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このページへのお問合せ

健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課

電話:045-671-4255

電話:045-671-4255

ファクス:045-550-3614

メールアドレス:kf-kaigokyufu@city.yokohama.jp

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ページID:419-857-674

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