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ご寄附のお願い

最終更新日 2025年7月17日

横浜市立脳卒中・神経脊椎センターは、脳血管疾患を中心とする循環器疾患、神経疾患、運動器(脊椎脊髄・膝関節)疾患の各領域で高度かつ専門的な医療を提供するとともに、リハビリテーションによる機能回復にも取り組み、市民の健康寿命延伸に貢献しています。
将来にわたって市民の皆様に安全で質の高い医療を提供し続けていくため、個人・法人の皆様から広く寄附金を受け付けています。

寄附金の趣旨をご理解いただき、格別のご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

寄附金の使途について

皆様からいただいた寄附金は、当院の医療の質・安全性の向上、療養環境の整備、医療人材の育成等に活用させていただきます。
なお、現在、物品(美術品等)の寄贈につきましては原則、受け付けておりません。
また、医師その他の職員個人に対する贈り物は固くお断りしております。

寄附方法について

寄附の申込

 寄附申出書に必要事項をご記入の上、郵送、Eメール、FAXのいずれかの方法でお送りください。

送付先
郵送235-0012 横浜市磯子区滝頭1丁目2−1 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 総務課 経営企画係 宛
E-Mailby-no-keiei@city.yokohama.lg.jp
FAX045-753-2859


 

寄附金のお支払い方法

寄附金のお支払いは、納付書払または口座振替払を御利用いただけます。

  • 納付書払を御希望の場合 :病院から送付する納付書を、所定の金融機関(銀行、郵便局等)にお持ちのうえ入金してください。
  • 口座振替払を御希望の場合:病院から入金先の口座番号を御連絡します。

寄附金控除について

公立病院である当院への寄附は、その年中の合計が2,000円以上となる場合は、申告を行うことにより、「所得税」及び「住民税」の寄附金控除を受けることができます。申告には【確定申告】と【ワンストップ特例制度】の2つの方法があります。
※年間上限額を超えた寄附金額は控除の対象となりません。
 (年間上限額の目安については「税金の控除について」(外部サイト)(総務省ホームページ)を参照ください。)
※控除上限額等は、 税額シミュレーションにより試算することもできますので、ご活用ください。

個人からのご寄附

確定申告について

確定申告にあたっては「確定申告書等作成コーナー」(外部サイト)(国税庁ホームページ)を参照ください。
なお、ご寄附いただいた方には、確定申告の際に証明書として使用できる「寄附金領収書」をお渡ししています。

ワンストップ特例制度について

確定申告の不要な給与所得者が、申請を行うことにより確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる仕組みです。(給与取得者で確定申告をする必要がない方で5自治体以下の寄附をし、特例申請書を提出した方が対象となります。)
申請書は、寄附金入金後に送付します。

法人からのご寄附

当院への寄附は、地方公共団体への寄附金として、法人税法第37条第3項第2号により、寄附金の全額を損金算入することができます。
法人が支出した寄附金の損金算入については「寄附金を支出したとき」(外部サイト)(国税庁ホームページ)を参照ください。

2025年の寄附について

納付書払い(金融機関でのお支払い)で横浜市立脳卒中・神経脊椎センターへのご寄附をお考えの方へ
① 2025年の寄附については、2025年12月8日(月)必着で寄附申出書をご提出ください。 
 その後横浜市立脳卒中・神経脊椎センターから郵送される納付書を用いて、金融機関にて、12月中にお支払いを完了してください。
 ワンストップ特例申請をご希望の方は②を参照のうえ、2026年1月5日(月)必着でワンストップ特例申請書をご提出ください。
 ※寄附申出書の提出は、郵送、FAX、Eメールのいずれかでお願いします。
 ※ワンストップ特例申請書の提出は、郵送でお願いします。配達日にご注意ください。
 ※ご利用される金融機関の年内最終営業日にご注意ください。
 
② 年内にワンストップ特例申請書の様式を郵送で受け取るには2025年12月8日(月)必着で寄附申出書をご提出ください。
 ※12月9日(火)到着分以降は、ワンストップ特例申請書の様式の郵送は行いません。
  必要な方はワンストップ特例申請書様式(PDF:651KB)をダウンロードしてください。
 
③ 納付書払いの場合は、寄附受領証明書は発行していません。
 納付書に付属している領収書が支払の証明となります(税控除等の申告にお使いいただけます)。
 
④ 2025年12月9日(火)以降に寄附申出書が横浜市立脳卒中・神経脊椎センターに到着した場合は、
 2026年1月以降に納付書を郵送します。2025年の寄附にはなりません。

寄附金受入の制限

横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第4号に規定する暴力団員等、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項に違反している事実がある者、のいずれからの寄附金は受け入れることができません。また、次のような条件を付された寄附金も受け入れることができません。

  • 寄附金により財産を取得した場合には、寄附者に対してこれを無償で使用させ、または譲与すること。
  • 寄附金の使用について、寄附者がその会計を検査すること。
  • 寄附金申込後、寄附者がその意思により、寄附金の全部または一部を取り消すことができること。
  • 寄附者が横浜市に対して反対給付を求めること。

このページへのお問合せ

脳卒中・神経脊椎センター管理部総務課

電話:045-753-2500

電話:045-753-2500

ファクス:045-753-2859

メールアドレス:by-no-somu@city.yokohama.lg.jp

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