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と畜検査
最終更新日 2021年4月5日
「と畜場法」に基づいて、と畜場内で牛、馬、豚、めん羊及び山羊は、1頭ごとに獣医師の資格を有すると畜検査員が、と畜検査を行っています。
と畜検査は、生体検査、解体前検査、解体後検査に分けられ、検査に合格したものは、検印が押され、食肉として出荷されます。
1 生体検査
生きている状態の家畜の外観等に異常がないか検査します。家畜伝染病等にかかっている場合は、とさつ禁止にします。
2 解体前検査
生体検査に合格後、とさつ、放血します。この時、血液の性状を中心に観察し、異常を認めた場合は、解体禁止にします。
3 解体後検査
筋肉や臓器等すべての部位について、肉眼検査や触診をし、必要に応じて切開をして観察します。
全身性の病気を見つけた場合は全部廃棄を、限局した病変はその部分のみの一部廃棄をします。
また、肉眼等の検査のみでは判断が難しい場合は、精密検査(微生物検査、病理検査、理化学検査)を行って、判断します。
解体後検査は、頭部検査、内臓検査、枝肉検査に分けられます。
4 BSE検査
平成29年4月1日から、24か月齢以上で、生体検査において神経症状が疑われるもの及び全身症状を呈する牛を対象に、BSE(牛海綿状脳症)スクリーニング検査を行っています。
5 検印
検査に合格すると検印が押され、食肉として流通します。
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電話:045-511-5812
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