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事業者向け情報
最終更新日 2025年5月7日
目次
食品表示法について
平成27年4月1日、食品衛生法、JAS法(旧:農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)及び健康増進法の食品表示に係る規定を一元化した「食品表示法」が施行されました。
食品表示法の内容は、「衛生事項(食品衛生法由来)」、「品質事項(JAS法由来)」、「保健事項(健康増進法由来)」の3つに大別されます。
食品表示基準について
加工食品、生鮮食品、添加物を販売する場合には、食品表示基準(外部サイト)(消費者庁ウェブページ)に従い、表示します。
食品表示基準の構成は次のとおりです。該当する条文を確認してください。
条文には内容に関連した25の別表と4の様式があります。
その他、食品表示基準について(外部サイト)(消費者庁ウェブページ)、食品表示基準Q&A(外部サイト)(消費者庁ウェブページ)もご確認ください。
加工食品の表示例
①名称
②原材料名
③添加物
④アレルゲン
⑤遺伝子組換え食品に関する事項
⑥原料原産地名
⑦内容量
⑧賞味期限
⑨保存方法
⑩原産国名
⑪食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
⑫製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称
⑬栄養成分表示
■基本のルール■
食品表示基準別記様式1のとおりに容器包装の見やすい箇所に表示する。
- 食品表示基準別記様式1
文字の大きさは8ポイント以上とする。(表示面積がおおむね150㎠以下の食品の場合は、5.5ポイント以上でも可能)
①名称
その内容を表す一般的な名称を表示する。
- 乳、乳製品は乳及び乳製品の成分規格等に関する命令第2条(外部サイト)に従った種類別を表示
- 食品表示基準別表第4(外部サイト)で名称が規定されている加工食品はその名称を表示
- 食品表示基準別表第5(外部サイト)の上欄に掲げる食品以外のものは、同表の下欄に掲げる名称の表示は不可
②原材料名
原材料に占める重量割合の高いものから、最も一般的な名称で表示する。
- 食品表示基準別表第4(外部サイト)で原材料名の表示方法が規定されている食品はその規定に従い表示
複合原材料(2種類以上の原材料からなる原材料)を使用する場合、複合原材料の名称の後ろに括弧をつけて、複合原材料中の原材料に占める重量割合の高いものから順に表示する。
- 複合原材料の原材料が3種類以上ある場合、複合原材料の原材料のうち、重量順3位以下、かつ複合原材料中で5%未満の原材料は「その他」と表示することが可能
- 複合原材料の製品の原材料に占める重量割合が5%未満である場合や、複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合、 複合原材料の原材料の表示を省略することが可能
③添加物
加工助剤、キャリーオーバーを除き、添加物に占める重量割合の高いものから順に表示する。
添加物の事項欄を設けて表示するか、原材料名欄に原材料名と明確に区分して表示する。
ⅰ)原材料名の事項欄とは別に添加物の事項欄を設けて表示する方法
ⅱ)原材料と添加物を記号で区分して表示する方法
ⅲ)原材料と添加物を改行して表示する方法
ⅳ)原材料名の事項欄内において原材料と添加物を別欄に表示する方法
食品表示基準別表第6に掲げる用途で使用される添加物は、その用途名も併記する。
- 食品表示基準別表第6
④アレルゲン
アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に症例数や重篤度の高い8品目(特定原材料)を含む食品には、アレルゲンの表示が義務付けられています。また、特定原材料に準ずるものとして20品目の表示を推奨しています。
種類 | 品目 |
---|---|
特定原材料 義務表示(8品目) |
えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)、くるみ |
特定原材料に準ずるもの |
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン |
個別表示
原則として、特定原材料等を含む原材料又は添加物それぞれの直後に、括弧をつけて特定原材料等を含む旨を表示する。
- 原材料の場合は「~を含む」、添加物の場合は「~由来」と表示
- 特定原材料等を2種類以上続けて表示する場合は、「・」で列挙して表示
- 特定原材料のうち「乳」については、原材料名の場合は「乳成分を含む」、添加物の場合は「乳由来」と表示
個別表示の表示例
落花生、醤油(大豆・小麦を含む)、からしマヨネーズ(卵を含む)、ゴマ・・・/グルテン
一括表示
個別表示によりがたい場合等は、食品に含まれる全ての特定原材料等を、原材料名の最後に「(一部に~を含む)」と表示する。
※個別表示と一括表示を併用することはできない。
一括表示の表示例
落花生、醤油、からしマヨネーズ、ゴマ・・・/グルテン、(一部に落花生・大豆・小麦・卵・ごまを含む)
⑤遺伝子組換え食品に関する事項
「大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、からし」の9品目とその加工食品について、遺伝子組換え農産物を主要な原材料とする場合、その旨を表示する。
遺伝子組換えである旨
生産、流通、加工の段階で遺伝子組換え食品が分別されていない旨
⑥原料原産地名
輸入品を除く加工食品の原材料に占める重量割合が最も高い原材料(対象原材料)について、原料原産地を表示する。
対象原材料が生鮮食品の場合
産地を「国産」(都道府県名その他一般に知られている地名も可)や「カナダ産」(国名のみ可)などと表示
対象原材料が加工食品の場合
製造地を「国内製造」(都道府県名その他一般に知られている地名+製造も可)や「カナダ製造」などと表示
原材料に使用された1番多い原料となる生鮮食品の産地が判明している場合、その原産地を表示することも可能
【例】小麦粉(小麦(北海道産))
表示のレイアウトは次のいずれかにより表示する
原材料名欄の対象原材料の次に括弧をつけて表示
別途原料原産地名欄を設けて表示
一括表示の枠内に表示箇所を明記し、枠外に表示
対象原材料の産地が複数ある場合は次のいずれかにより表示する
国別重量順に表示
国別に重量の割合の高いものから順に国名を「、」でつないで表示し、3か国目以降は「その他」と省略することも可
国別重量順表示が困難な場合、次の表示方法も可能
食品表示基準別表第15(外部サイト)の1~5に定める加工食品(22食品群と個別5品目)は、従来どおり原材料に占める重量割合が50%以上を占めるものが国産品のものであれば国産である旨を、輸入品である場合は原産国名を表示する。
⑦内容量
単位を明記して内容重量、内容体積又は内容数量を表示する。
「特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条」に規定する特定商品については、計量法の規定により表示する。
※特定商品の詳細は、計量法を所管する経済産業省ウェブサイト(外部サイト)をご覧ください。
固形物に充てん液を加え、缶又は瓶に密封したものは、内容量に代えて固形量及び内容総量を表示する。
※固形量の管理が困難な場合を除く。
⑧消費期限・賞味期限
品質が急速に劣化しやすい食品には「消費期限」、それ以外の食品には「賞味期限」を、年月日の順で表示する。
- 製造又は加工の日から賞味期限までの期間が3ヵ月を超える場合は、賞味期限を年月の順で表示することも可能
⑨保存方法
食品の特性を考慮して、流通・家庭等において可能な保存方法を表示する。
【表示例】「保存温度 10℃以下」「直射日光を避けて常温保存」
食品衛生法第13条第1項に規定がある場合は、それに従う。
⑩原産国名
輸入した加工食品には、その食品が加工された原産国名を表示する。
輸入品とは次に示すものを指す。
- 製品輸入(容器包装され、そのままの形態で消費者に販売)される製品
- バルクの状態で輸入されたものを、国内で小分けし、容器包装した製品
- 製品輸入されたものを国内で詰め合わせた製品
- その他、輸入された製品について、国内で「商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」がされていない製品
⑪食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所を表示する。
- 食品関連事業者が、製品の製造業者であれば「製造者」、加工業者であれば「加工者」、輸入業者であれば「輸入者」、販売業者であれば「販売者」の事項名を表示
⑫製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称
製造者又は加工者(輸入品の場合は輸入者)の氏名又は名称とその食品の製造所又は加工所の所在地(輸入品の場合は輸入業者の営業所所在地)を表示する。
- 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所と、製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称が同じであれば、「製造者」、「加工者」又は「輸入者」の事項名を付してその事業者名を表示することで、⑪と⑫の両方を表示したとみなされる。
食品関連事業者が販売者で、製造者が異なる場合
食品関連事業者(製造者)の所在地と実際に製造している場所は異なる場合
同一製品を2以上の製造所で製造している場合、製造所固有記号を使用して、製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称の表示に代えることができる。
- 製造所固有記号使用には、消費者庁長官への届出(外部サイト)が必要
- 原則として、製造者又は販売者の住所、氏名又は名称の次に続けて「+」を冠して記載(※表示箇所を明記すれば、枠外に表示することも可能)
製造所固有記号を表示する場合、次のいずれかの事項を表示
- 製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称の情報の提供を求められたときに回答する者の連絡先
- 製造所固有記号が表す製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を表示したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む)
- 当該製品を製造している全ての製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称及び製造所固有記号
⑬栄養成分表示
栄養成分の量及び熱量は容器包装の見やすい箇所に食品表示基準別記様式2又は別記様式3に従って、100g、100ml、1包装など食品単位当たりの量を表示する。様式中の栄養成分及び熱量について、順番は変えてはならない。
- 食品表示基準別記様式2
- 食品表示基準別記様式3
合理的な推定により得られた値を表示した場合、栄養成分表示と近接して、「この表示値は、目安です。」又は「推定値」と記載し、表示された値の根拠資料を保管する。
次の場合は栄養成分表示の省略が可能
- 容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの
- 酒類
- 栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの(茶葉やスパイス等)
- 極めて短い期間で原材料が変更されるもの(日替わり弁当など)
- 消費税法第9条第1項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの(当分の間は、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者が販売するものを含む。)
生鮮食品の表示例
農産物
水産物
畜産物
食品表示法に関するリーフレット等
食品表示ポップ(生鮮食品専用)のダウンロード
食品表示の適正化推進のため、事業者の皆様向けの食品表示ポップ(生鮮食品専用)を作成いたしました。是非ご活用ください。
食品表示ポップ(青果)
記入例
食品表示ポップ(魚介類)
記入例
最近の主な改正点(食品表示)
食品表示に係る最近の主な改正点は、最近の主な改正点(食品表示)をご覧ください。
その他参考となる資料等
表示全般
衛生事項
品質事項
- 全ての加工食品の原材料の産地が表示されます(消費者庁)(外部サイト)
- 新しい原料原産地表示制度ー事業者向け活用マニュアルー(農林水産省)(外部サイト)
- 知っていますか?遺伝子組換え表示制度(消費者庁)(外部サイト)
保健事項
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医療局健康安全部食品衛生課
電話:045-671-3378
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ファクス:045-550-3587
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