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インターナショナルスクール等への就学について
最終更新日 2025年2月17日
保護者は、日本国籍を有し日本国内に居住する児童・生徒を学校教育法第1条に基づく学校に就学させる義務(以下、「就学義務」といいます。)があります。(学校教育法第16条、同第17条)
横浜市内には学校教育法第1条に基づくインターナショナルスクール等はありません(令和7年1月時点)。
なお、お子様の国籍により、学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(インターナショナルスクール等)への就学については、手続きが異なります。詳しくは以下をご覧ください。
日本国籍のみの方
日本国籍のみを有する方を一条校ではないインターナショナルスクール等の学校に就学させても、法律で規定された就学義務を履行したことになりません。
また、一条校でないインターナショナルスクール等の学校を卒業しても、小学校の課程または義務教育学校の前期課程を修了したことにならず、中学校から横浜市立中学校または義務教育学校の後期課程への入学を希望しても原則認められません。一条校でないインターナショナルスクールの中学部の途中で横浜市立中学校または義務教育学校の後期課程へ編入学をする場合でも同様になります。
日本国籍と外国籍を両方お持ちの方
日本国籍と外国籍を両方お持ちのお子様にも就学義務が生じます。ただし、将来的に外国籍を選択する可能性が高く、一条校でないインターナショナルスクール等への就学など、他に教育機会が確保されると認められる場合には、就学義務を猶予(免除)することができます。
手続きの流れや持ち物の詳細は住民登録のある区役所戸籍課までお問い合わせください。
各区役所の電話番号につきましては、区役所一覧からご確認ください。
※持ち物
・外国人学校等の在学証明書等
・外国籍を証明する書類(パスポートの写し等)
・保護者様のご本人確認資料
外国籍のみの方
【教育法に基づく学校以外へ就学を希望される場合】
お手続きは不要です。
【市立小中義務教育学校へ就学を希望される場合】
外国人就学手続きが必要です。就学を希望される場合は、住民登録のある区役所戸籍課にお問い合わせください。
各区役所の電話番号につきましては、区役所一覧からご確認ください。
参考条文
日本国憲法
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。 義務教育は、これを無償とする。
教育基本法(平成18年法律第120号)
第5条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
2~4 (略)
学校教育法(昭和22年法律第26号)
第16条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
第17条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
2 保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。
3 前2項の義務の履行の督促その他これらの義務の履行に関し必要な事項は、政令で定める。
このページへのお問合せ
教育委員会事務局学校教育企画部学校支援・地域連携課就学係
電話:045-671-3270
電話:045-671-3270
ファクス:045-681-1414
メールアドレス:ky-shuugaku@city.yokohama.lg.jp
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