ここから本文です。

児童手当-概要

最終更新日 2024年11月26日

令和6年10月から児童手当制度が拡充されました

拡充内容

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
  3. 第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
  4. 第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  5. 支給回数を年6回に変更(偶数月に前2か月分を支給)

制度の目的

児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

制度の概要

支給対象

  • 支給対象者:日本国内に住民登録がある、児童の養育者
  • 対象となる児童:日本国内に住民登録がある、高校生年代までの児童                                      ※「高校生年代までの児童」とは、18歳到達後の最初の年度末までの児童のことです。

手当額(月額)

手当額一覧
対象となる児童

支給額

3歳未満

15,000円

3歳から高校生年代までの第一子、第二子

10,000円
0歳から高校生年代までの第三子以降 30,000円
18歳年度末から22歳年度末までの子 算定対象となります

※多子加算は、18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末までの子を含め、子が三人以上いる場合に適用されます。

支給額の例

(例)21歳の子、高校2年生、小学4年生の児童を養育している場合の支給額(多子加算が適用されます)

  • 第一子:21歳の子は支給対象ではありませんが、第一子と数えます。
  • 第二子:高校2年生は支給対象なので、月額10,000円です。
  • 第三子:小学4年生は支給対象で、多子加算が適用されるので、月額30,000円です。

(例)中学1年生と2歳の児童を養育している場合(多子加算は適用されません)

  • 第一子:中学1年生は支給対象なので、月額10,000円です。
  • 第二子:2歳は支給対象なので、月額15,000円です。

支給月

  • 児童手当は10月、12月、2月、4月、6月、8月に前2か月分を支給します。【定時支給】
  • 児童手当では、8月分から翌年7月分までが「1年度」です。

 ※令和6年度については、令和6年6月分から令和7年7月分までが「1年度」になります。

  • 受給者の方は毎年6月に現況届を提出する必要があります。
  • 現況届が提出されない場合は、8月分以降の児童手当を受給することはできません。
定時支給
支給月 支給対象
10月 8月から9月分
12月 10月から11月分
2月 12月から1月分
4月 2月から3月分
6月 4月から5月分
8月 6月から7月分

※支給日は、支給月の15日頃になります。具体的な支給日は、振込前に送付する振込通知はがきにてお知らせします。

関連情報

  次のページを併せてご覧ください

手当の寄附

書類送付先と窓口

郵送・電子申請を推奨します。

郵送・電子申請によるお手続きが可能ですのでご活用ください。

書類送付先とお問合せについて

書類送付先

  郵送での請求は次の宛先にご送付ください。
  郵便番号とあて名だけで届きますので、住所は記載不要です

  • 〒231-8771
  • 横浜市こども青少年局こども家庭課
  • 手当給付係(児童手当担当)

お問合せ先

  • 電話番号:045-641-8411
  • ファクス:045-641-8412
  • 受付時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)、午前9時から午後5時

児童手当認定請求等の電子申請について

  国のマイナンバーカードを利用したマイナポータル※1を使って、横浜市では令和元年12月1日から、児童手当認定請求等※2を電
 子申請で提出することができるようになりました。
  現在は、変更届、消滅届、未支払請求書、寄附の申出も、電子申請での提出が可能です。
  ※1 政府が運営しているマイナンバーカードを利用したオンラインサービスです。
  ※2 認定請求、額改定認定請求、現況届(過年度分含む)
  詳しくは 児童手当 電子申請について のページをご覧ください。

ご来庁される方

  ご来庁される方は、区役所の窓口にお越しください。

窓口一覧
課名 担当 窓口のフロア 窓口番号
青葉区 こども家庭支援課 こども家庭係 2階 37番
旭区 こども家庭支援課 こども家庭係 本館3階 32番
泉区 こども家庭支援課 こども家庭係 2階 210番
磯子区 こども家庭支援課 こども家庭係 5階 52番
神奈川区 こども家庭支援課 こども家庭係 別館3階 304番
金沢区 こども家庭支援課 こども家庭係 4階 404番
港南区 こども家庭支援課 こども家庭係 4階 40番
港北区 こども家庭支援課 こども家庭係 1階 14番
栄区 こども家庭支援課 こども家庭係 本館2階 26番
瀬谷区 こども家庭支援課 こども家庭係 4階 40番
都筑区 こども家庭支援課 子育て事務係 2階 24番
鶴見区 こども家庭支援課 こども家庭係 3階 4番
戸塚区 こども家庭支援課 こども家庭係 2階 8番
中区 こども家庭支援課 こども家庭係 本館5階 54番
西区 こども家庭支援課 こども家庭係 2階

28番

保土ケ谷区 こども家庭支援課 こども家庭係 本館3階 34番
緑区 こども家庭支援課 こども家庭係 1階 11番
南区 こども家庭支援課 こども家庭係 2階 25番

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

横浜市こども青少年局こども家庭課手当給付係(児童手当担当)

電話:045-641-8411

電話:045-641-8411

ファクス:045-641-8412

前のページに戻る

ページID:120-867-879

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews