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出産育児一時金の支給

【横浜市国民健康保険にご加入の方】

最終更新日 2023年3月17日

国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。

支給額・・・・・50万円(令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円)
<注1>妊娠12週以上でしたら、死産・流産の場合にも支給されます。
<注2>会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります)。健康保険によっては、独自の付加給付を行っているため国民健康保険より支給額が多い場合があります。該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください(健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません)。

出産育児一時金の申請方法

出産育児一時金の申請方法の画像

1.出産育児一時金直接支払制度

世帯主が行う出産育児一時金の請求手続きと受取を、出産する分娩機関で契約手続きを行うことにより、世帯主に代わって分娩機関が行うという制度です。出産育児一時金が分娩機関へ直接支給されるため、出産費用のうち、50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8,000円)分については退院時のお支払いが不要となります。
なお、出産費用が出産育児一時金相当額(50万円)を下回った場合、産科医療補償制度対象外の分娩機関で出産された場合は、お住まいの区の区役所保険年金課へ申請することにより、差額分が支給されます。

※令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円(産科医療補償制度対象外の場合は40万8,000円)

出産予定の分娩機関が直接支払制度に対応しているかどうかは、直接分娩機関にお問合せください。

差額支給時の申請に必要なもの

  • 保険証
  • 母子健康手帳
  • 預金通帳又は振込先の確認できるもの
  • 分娩機関で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
  • 分娩機関で交わす合意文書(「直接支払制度を利用する旨」の記載があるもの)

※世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。

2.出産育児一時金受取代理制度

出産予定の方が、受取代理制度を実施する分娩機関で国指定の申請書を作成後、お住まいの区の区役所保険年金課へ出産予定日前2か月以内に申請を行うことにより、出産育児一時金の受取について分娩機関に委任するという制度です。
国民健康保険から分娩機関へ出産育児一時金を直接支給することになるため、出産費用のうち、50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8,000円)分については退院時のお支払いが不要となります。
なお、出産費用が出産育児一時金相当額(50万円)を下回った場合、産科医療補償制度対象外の分娩機関で出産された場合は、差額分が支給されます。

※令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円(産科医療補償制度対象外の場合は40万8,000円)

出産予定の分娩機関が受取代理制度に対応しているかどうかは、直接分娩機関にお問合せください。

区役所での申請に必要なもの

  • 保険証
  • 母子健康手帳
  • 預金通帳又は振込先の確認できるもの
  • 出産育児一時金支給申請書(分娩機関で作成したもの)

※世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。

3.区役所に直接申請する場合

出産育児一時金の支給申請は出産日の翌日から、海外療養費の支給申請は治療費を全額支払った日の翌日から2年で時効となりそれぞれ申請ができなくなりますのでご注意ください。

日本国内での出産の場合

次のものをお持ちのうえ、お住まいの区の区役所保険年金課へ申請してください。

  • 保険証
  • 母子健康手帳
  • 預金通帳又は振込先の確認できるもの
  • 分娩機関で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
  • 分娩機関で交わす合意文書(「直接支払制度を利用しない旨」の記載があるもの)

※世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。

海外での出産の場合

出産された方が横浜市にご住所があり、出産日に横浜市の国民健康保険に加入していることが支給の要件となります。
次のものをお持ちのうえ、お住まいの区の区役所保険年金課へ申請してください。

  • 保険証
  • 預金通帳または振込先の確認できるもの
  • 同意書(区役所に用意があります。)
  • 出産した事実を証明する書類(医師の証明書等。日本語の翻訳を添付してください。)※2
  • 治療を受けた方の旅券(パスポート)の原本

※1 世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。
※2 出生届を提出済で、すでにお子様が住民票に記載されている場合は省略できます。

※注意※
長期間海外に滞在されている方は、国民健康保険の加入要件に外れることがあり、遡って資格を喪失する場合があります。支給対象となるのは一時的な渡航中の出産です。海外で出産した場合は申請内容について現地の医療機関へ確認させていただく場合がありますので、出産した方の同意書をご記入いただきます。現に海外にある被保険者からの出産育児一時金の支給申請については、帰国後に行ってください。また、横浜市から国外への送金は行いません。

海外療養費の支給申請

出産の場合、正常分娩は保険の対象外となりますので自費でお支払いただくことになりますが、帝王切開等の異常分娩となった場合、手術費等一部が保険診療対象となるため、ご帰国されてからお住まいの区の区役所保険年金課に申請することにより、海外療養費として払い戻しできる場合があります。

海外療養費のご申請に必要な書類、手続方法等の詳細については、リンク先の「5.海外で病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき」をご参照ください。

産科医療補償制度についてのお知らせ

この制度は、妊娠22週以上の分娩に関連して発生した脳性麻痺の児に対する補償制度で、妊産婦の皆様が安心して出産できるよう病院、診療所や助産所が加入する制度です。
産科医療補償制度に加入している分娩機関については、産科医療補償制度のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

手続きに関するお問合せ

お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問合せください。

各区役所保険年金課保険係のお問合せ先一覧
メールでのお問合せ電話番号
鶴見区保険年金課保険係045-510-1810
神奈川区保険年金課保険係045-411-7126
西区保険年金課保険係045-320-8427、045-320-8428
中区保険年金課保険係045-224-8317、045-224-8318
南区保険年金課保険係045-341-1128
港南区保険年金課保険係045-847-8423
保土ケ谷区保険年金課保険係045-334-6338
旭区保険年金課保険係045-954-6138
磯子区保険年金課保険係045-750-2428
金沢区保険年金課保険係045-788-7838、045-788-7839
港北区保険年金課保険係045-540-2351
緑区保険年金課保険係045-930-2344
青葉区保険年金課保険係045-978-2337
都筑区保険年金課保険係045-948-2336、045-948-2337
戸塚区保険年金課保険係045-866-8450
栄区保険年金課保険係045-894-8426
泉区保険年金課保険係045-800-2425、045-800-2426、045-800-2427
瀬谷区保険年金課保険係045-367-5727、045-367-5728

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部保険年金課

電話:045-671-2424

電話:045-671-2424

ファクス:045-664-0403(手続きに関するお問合せは上記区役所宛ご連絡ください)

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

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ページID:386-948-218

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