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療養費の支給
【74歳以下で横浜市国民健康保険にご加入の方】
最終更新日 2024年5月24日
療養費の支給(払戻しが受けられる場合)
次のような場合は、いったん費用を全額自己負担します。あとで保険証・申請書など必要な書類を添えて区役所保険係に申請してください。
国民健康保険で審査をして、保険が使えなかったことがやむをえないと認められた場合には、保険適用分の7割相当額(小学校就学前は8割、70歳以上は8割・7割)が払い戻されます。
なお、審査のため、支払われるまでには2~3か月くらいかかりますので、ご承知ください。
※世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。
※医療機関等への支払いから2年を過ぎますと時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
ケース1 急病など、緊急その他やむをえない事情で保険が使えなかったとき(保険証を持参できなかったとき)
(注)国内での診療に限ります。海外での診療については下記ケース5「海外で病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき」をご確認ください。
申請に必要なもの
- 領収書
- 傷病名・診療の内容がわかる診療報酬明細書(医療機関への発行依頼が必要)
- 保険証
- 銀行の預金通帳又は口座番号などの控え
※世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。
ケース2 コルセットなど治療用装具を作ったとき
申請に必要なもの
- (1) 医師の指示書(証明書)
- (2) 領収書及び明細書
※弾性着衣、小児弱視等の治療用眼鏡を除き(1)は保険医が治療用装具の装着を確認した年月日、(2)は装具の作製に携わった義肢装具士の氏名の記載が必要。 - 靴型装具を作製した場合、当該装具の写真等。(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
- 保険証
- 銀行の預金通帳又は口座番号などの控え
※世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。
ケース3 柔道整復師の施術を受けたとき(「受領委任払」により、保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけですむ場合があります)
申請に必要なもの
- 領収書
- 施術の内容がわかる明細書
- 保険証
- 銀行の預金通帳又は口座番号などの控え
※世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。
ケース4 お医者さんの同意を得て、はり・灸・マッサージ師の施術を受けたとき(「受領委任払」により、保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけですむ場合があります)
申請に必要なもの
- 領収書
- 施術の内容がわかる明細書
- 医師の同意書
- 保険証
- 銀行の預金通帳又は口座番号などの控え
※世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。
ケース5 海外で病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき
(注1) 治療目的での渡航は対象になりません。
(注2) 日本国内で保険適用となっていない医療行為は対象となりません。
申請に必要なもの
- (1) 領収書
- (2) 領収明細書及び傷病名・診療の内容がわかる明細書
- (1)と(2)の日本語の翻訳文
- 治療を受けた方の旅券(パスポート)原本(※1)
※1 旅券で渡航の事実が確認できない場合は、法務省に対する出入国記録の開示請求を行っていただき、出入国に係る証明書をご提出いただきます。 - 同意書(※2)
※2 申請内容について、現地の医療機関等へ確認させていただく場合がありますので、診療を受けた人の同意書をご記入いただきます。
- 保険証
- 銀行の預金通帳又は口座番号などの控え
※世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。
その他の注意事項
※ 申請の際には、上記「申請に必要なもの」以外に申請書が必要となります。申請に必要な書類はお住まいの区の区役所保険係にあります。また、国民健康保険療養費・特別療養費支給申請書(PDF:136KB) 【記載例】(PDF:153KB)からダウンロードすることもできます。
※保険で認められた費用のうち、自己負担分(一部負担金)は高額療養費の対象になる場合があります。
※骨折・脱臼により柔道整復師の施術を受けるときには医師の同意が必要です。
※「受領委任払」とは、施術の際、一部負担金(2割、3割)を支払い、残額の受領を施術者に委任する取扱いです。
※保険診療対象分については、申請後、診療内容を審査し、国内での保険診療を受けた場合に置き換えた額と実際に現地でかかった費用額とを比較します。より安価な方を基準として自己負担金額を算出し、それを超えた分を海外療養費として支給します。なお、審査のため、支払われるまでには2~3か月かかります。
※海外でかかる医療費は日本国内での診療と比較した際に非常に低額であったり高額であったりします。そのため、現地で支払った費用額と支給金額が必ずしも比例するとは限りませんのでご注意ください。
手続きに関するお問合せ
お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問合せください。
メールでのお問合せ | 電話番号 |
---|---|
鶴見区保険年金課保険係 | 045-510-1810 |
神奈川区保険年金課保険係 | 045-411-7126 |
西区保険年金課保険係 | 045-320-8427、045-320-8428 |
中区保険年金課保険係 | 045-224-8317、045-224-8318 |
南区保険年金課保険係 | 045-341-1128 |
港南区保険年金課保険係 | 045-847-8423 |
保土ケ谷区保険年金課保険係 | 045-334-6338 |
旭区保険年金課保険係 | 045-954-6138 |
磯子区保険年金課保険係 | 045-750-2428 |
金沢区保険年金課保険係 | 045-788-7838、045-788-7839 |
港北区保険年金課保険係 | 045-540-2351 |
緑区保険年金課保険係 | 045-930-2344 |
青葉区保険年金課保険係 | 045-978-2337 |
都筑区保険年金課保険係 | 045-948-2336、045-948-2337 |
戸塚区保険年金課保険係 | 045-866-8450 |
栄区保険年金課保険係 | 045-894-8426 |
泉区保険年金課保険係 | 045-800-2425、045-800-2426、045-800-2427 |
瀬谷区保険年金課保険係 | 045-367-5727、045-367-5728 |
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このページへのお問合せ
健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2424
電話:045-671-2424
ファクス:045-664-0403(手続きに関するお問合せは上記区役所宛ご連絡ください)
メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp
ページID:980-376-864