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国民健康保険給付費の返還
最終更新日 2022年3月29日
職場の健康保険に加入したり、市外に転出したこと等の理由により、横浜市国民健康保険の資格を失った後に、横浜市国民健康保険証を使用して医療機関で受診された場合、横浜市が医療機関に支払った医療費(総医療費の7~8割分、高額療養費、入院時食事療養費等)をお返しいただくことになります。
就職したり市外に転出した場合は、手元に横浜市国民健康保険証が残っていても、使用しないようにしてください。
国民健康保険療養給付費の返還とは
横浜市国民健康保険の資格がなくなった後に、横浜市国民健康保険証を使用して医療機関を受診した際の医療費の横浜市負担分(総医療費の7~8割分、高額療養費、入院時食事療養費等)について、横浜市に返還していただくものです。
横浜市に返還していただいた医療費は、受診した月に実際に加入していた健康保険(社会保険、国民健康保険等)に支給申請することができます(時効その他の理由により、全額または一部金額が支給されない場合もあります。)。
支給申請方法の詳細については、受診した月に実際に加入していた健康保険にお問い合わせください。
★ 国民健康保険証が使用できなくなる日
・職場の保険に加入した場合 ……社会保険の資格取得日(就職日・扶養認定日等)
・横浜市外へ転出した場合 ……転出した日(※海外へ転出した場合は、転出した日の翌日)
・後期高齢者医療制度に加入した場合 ……加入した日(75歳の誕生日または障害により認定を受けた日)
いずれの場合も、横浜市国民健康保険をやめる手続きを行った日や、新しい健康保険の保険証を受け取った日ではありませんので、ご注意ください。
保険給付費返還については国民健康保険が負担した医療費をお返しいただくもので、保険料とは異なります。なお、保険料については、国民健康保険の資格がなくなった日の前月分までの計算となっており、別途精算となります。
新しく加入した健康保険証ができていなくても、新しい健康保険の資格を取得した後は横浜市国民健康保険の資格はなくなります。
横浜市の国民健康保険証を持っていても(転出先市町村で国民健康保険加入の手続きをしていなくても)、市外転出をした場合は、市外転出日以降(転出先が海外の場合は転出日の翌日以降)は横浜市国民健康保険証は使えません。
医療機関窓口で健康保険の切り替え手続き中であることをお話しください。その日は10割を支払い、後日新しい保険証を見せると精算してくれることがあります。また、病院で精算できなかったときは、新しく加入した健康保険に請求することもできます。
ご加入の健康保険により取り扱いが異なりますので、新しく加入した健康保険にお問合せください。時効などの理由により、返還されない場合もあります。
保険給付費返還は、自己負担分(2~3割分)ではなく、健康保険が負担している分(7~8割分、高額療養費、入院時食事療養費等)をお返しいただくものです。小児医療証・ひとり親家庭等医療証等の医療証をお持ちの方でも、健康保険負担分は発生していますので、返還をお願いします。
このページへのお問合せ
健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2424
電話:045-671-2424
ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp
ページID:924-909-146