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最終更新日 2023年6月2日
国民健康保険法(抜粋)
第11条 国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村に国民健康保険運営協議会を置く。
2 前項に規定するもののほか、国民健康保険運営協議会に関して必要な事項は、政令で定める。
国民健康保険法施行令(抜粋)
第3条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、 保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもって組織する。
2 委員の定数は、条例で定める。
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と する。
第5条 協議会に、会長一人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。
附則
第1条の2 協議会は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する委員に法附則第10条第1項に規定する被用者保険等保険者を代表する委員を加えて組織することができる。
横浜市国民健康保険条例(抜粋)
第2条 横浜市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 7人
(2) 保険医または保険薬剤師を代表する委員 7人
(3) 公益を代表する委員 7人
(4) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令362号)第3条第1項に規定する被用者保険等保険者を代表する委員 2人
第3条 協議会の委員が職務のため市外に出張したときは、費用弁償として横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)別表中2号の者に支給する額の旅費を同条例を準用して支給する。
第4条 前2条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
横浜市国民健康保険運営協議会規則
横浜市例規集へのリンク(外部サイト)
(令和5年4月現在/敬称略・順不同 ◎は会長、〇は会長職務代行者)
1.被保険者を代表する委員 7名
2.保険医または保険薬剤師を代表する委員 7名
3.公益を代表する委員 7名
4.被用者保険等保険者を代表する委員 2名
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