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健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2418
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ファクス:045-664-0403(手続きに関するお問合せは上記区役所宛ご連絡ください)
メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp
最終更新日 2023年3月16日
第3号被保険者とは、次の条件をすべて満たす方のことです。どれか1つでも該当しなくなったら、その時点で第3号被保険者ではなくなります。
例えば、第3号被保険者に該当するのは次のようなときです。
※第3号被保険者の資格は、厚生年金に加入している会社員・公務員に扶養されているだけでは取得できません。第3号被保険者の資格を取得したとき、または第3号被保険者に種別が変わったときは、届出をすることが必要です。
第3号被保険者に係る各種届出(資格取得及び喪失、住所変更、氏名変更、種別変更など)は、平成14年3月31日までは区役所国民年金係で行っていましたが、平成14年4月1日からは、夫(妻)が勤めている会社(事業主)や共済組合に(通常は健康保険と併せて)届出をするようになりました。
(過去の届出忘れを手続きするときなど)現在、夫(妻)が会社に勤めていない場合には、お住まいの区を管轄する年金事務所で手続きします。
第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入している年金制度から国民年金制度に対して、拠出金として納付されますので、個別に納める必要はありません。夫(妻)の給料から個別に引かれることもありません。
なお、第2号被保険者の配偶者でも、扶養されていない配偶者の場合(原則として年収130万円以上の場合など)は、第1号被保険者となります。
すでに第3号の届出が済んでいる方も、次のようなときには第3号被保険者ではなくなります。60歳未満の方は忘れずに区役所国民年金係に届出をしてください。手続きには、マイナンバーカード又は基礎年金番号を明らかにすることができる書類をお持ちください(場合によっては、その他必要書類がありますので、事前にお問い合わせください)。
また、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
例えば、パート勤務をはじめたときに第3号被保険者であっても、その後、ご自身が社会保険(厚生年金)に加入した場合は、第3号被保険者の資格は途切れてしまうので、注意が必要です。
また、パート先を退職し(厚生年金の適用から外れ)、再度、第3号被保険者となる場合は、あらためて夫(妻)の勤務先に対し、第3号被保険者の届出が必要となります。
お住まいの区の区役所保険年金課国民年金係へお問合せください。
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栄区 | 045-894-8420 | 045-895-0115 | sa-hokennenkin@city.yokohama.jp |
泉区 | 045-800-2421 | 045-800-2512 | iz-hokennenkin@city.yokohama.jp |
瀬谷区 | 045-367-5721 | 045-362-2420 | se-hokennenkin@city.yokohama.jp |
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