このページへのお問合せ
【制度全般について】市民局区政支援部窓口サービス課
電話:045-671-2176
電話:045-671-2176
ファクス:045-664-5295
メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.jp
【申請・届出等について】
最終更新日 2023年7月7日
個人が社会生活の中で必要となるさまざまな手続きや法律行為を行うにあたり使用する印鑑を、住民登録がある役所においてあらかじめ届け出て登録するものです。
15歳以上で、横浜市に住民票がある方が対象となります。
※ただし、意思能力を有していない方は印鑑登録できません。
次のような印鑑は本市では登録できません。
※注意:外国人住民の方は、漢字氏名、通称の印鑑で登録する場合は、住民票にその漢字氏名、通称が記載されている必要があります。また、非漢字圏の外国人住民の方で氏名の読み方のカタカナの印鑑で登録する場合は、その氏名の読み方であるカタカナを住民票の備考欄へ記録する必要があります。
お住まいの区の区役所戸籍課登録担当(市役所及び行政サービスコーナーでは届出できません)
月曜日から金曜日まで:午前8時45分から午後5時まで
第2・第4土曜日:午前9時から正午まで(第2・第4土曜日の区役所窓口開庁について)
※日曜・祝日・年末年始は休庁です。
印鑑登録は、私たちの財産と権利を守る大切な制度です。事故を防ぐためにも、本人が登録する印鑑を持って、お住まいの区の区役所で手続きをしてください。次のいずれかの方法で本人の確認をした上で、登録します。詳しくは区役所戸籍課登録担当へお問合せください。
ご本人がお住いの区役所にお越しになり、有効期限内の官公署発行で写真が貼付された証明書の提示により本人確認できた場合は、その場で登録できます。なお、提示いただく証明書は、顔写真に浮出プレス、職印又はせん孔等で割印されてあるもの。または、証明書等をラミネート加工する等の改ざん防止措置がしてあるものをお願いします。
※証明書の例示
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、日本国旅券、在留カード、特別永住者証明書など
申請書の保証人欄に、既に印鑑登録してある保証人が署名し、登録してある印鑑を押してください。この申請書と登録する印鑑を持って区役所へお越しいただければ、その場で登録できます。(市外で印鑑登録をしている方も保証人になれますが、上記に加えて発行後3か月以内の印鑑証明書も必要になります。)
申請書を提出していただいた後、ご本人あてに照会書を郵送します。この照会書が到着したら、申請した印鑑を押した同封の回答書と、健康保険証など本人を確認できるものと登録する印鑑を区役所へお持ちください。
届出の様式は、横浜市電子申請・届出サービスからダウンロードできます。
横浜市電子申請・届出サービスのページ(外部サイト)
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
【制度全般について】市民局区政支援部窓口サービス課
電話:045-671-2176
電話:045-671-2176
ファクス:045-664-5295
メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.jp
【申請・届出等について】
ページID:434-124-145