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印鑑登録について
個人が社会生活の中で必要となるさまざまな手続きや法律行為を行うにあたり使用する印鑑を、住民記録がある役所においてあらかじめ届け出て登録するものです。
最終更新日 2024年12月2日
届出する人・できる人
15歳以上で、横浜市に住民記録がある人
※ただし、意思能力を有していない人は印鑑登録できません。
登録できない印鑑
次のような印鑑は横浜市では登録できません。
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏又は氏名、旧氏の一部を組み合わせたもので表していないもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの(氏名以外にニックネーム、愛称、称号、模様、記号、絵柄などが含まれている、動物のシルエットや図柄等をそのまま氏・名に加工したものなど)
- 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメ-トルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメ-トルの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明なもの、縁のないもの(陰刻彫など)又は文字の判読が困難なもの
- 他の者が既に登録している印鑑又は他の者が既に登録している印鑑にその印影が著しく類似しているもの
- 氏の漢字を「ひらがな」「カタカナ」「変体かな」に替えたもの又は名の「ひらがな」「カタカナ」「変体かな」を漢字に替えたもの
注意事項(外国人住民の人)
- 外国人住民の人で、漢字氏名、通称の印鑑で登録する場合は、住民票にその漢字氏名、通称が記載されている必要があります。
- 非漢字圏の外国人住民の人で、氏名の読み方のカタカナの印鑑で登録する場合は、その氏名の読み方であるカタカナを住民票の備考欄へ記録する必要があります。
受付窓口
お住まいの区の区役所戸籍課登録担当(市役所及び行政サービスコーナーでは届出できません。)
各区役所戸籍課
月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時まで
第2・第4土曜日の午前9時から正午まで
※祝日・年末年始の休庁時は除く
第2・第4土曜日の区役所窓口開庁について
登録方法
印鑑登録は、私たちの財産と権利を守る大切な制度です。事故を防ぐためにも、本人が登録する印鑑を持って、お住まいの区の区役所で手続きをしてください。次のいずれかの方法で本人の確認をした上で、登録します。詳しくは区役所戸籍課登録担当へお問合せください。
免許証方式(即日登録)
- 印鑑登録申請書を横浜市電子申請・届出サービスのページ(外部サイト)からダウンロードし印刷、もしくは区役所窓口で取得してください。
- 登録する印鑑と申請書を本人がお持ちになり、お住まいの区役所にお越しください。
- 官公署が発行した写真付きの証明書(有効期限内のもの)を提示してください。
- 本人確認できた場合は、その場で登録できます。
注意事項
官公署が発行した写真付きの証明書は、顔写真に浮出プレス・職印又はせん孔等で割印されてあるもの、または、証明書等をラミネート加工する等の改ざん防止措置がしてあるものを提示してください。
官公署が発行した写真付きの証明書の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国のみ)、在留カード、特別永住者証明書など
保証人方式(即日登録)
- 印鑑登録申請書を横浜市電子申請・届出サービスのページ(外部サイト)からダウンロードし印刷、もしくは区役所窓口で取得してください。
- 申請書の保証人欄に、既に印鑑登録してある保証人が署名し、登録してある印鑑を押してください。
- 登録する印鑑と申請書を持って、お住いの区役所にお越しください。
- 窓口に来た人の本人確認書類を提示してください。
- 本人確認できた場合は、その場で登録できます。
注意事項
- 市外で印鑑登録をしている人も保証人になれますが、上記に加えて発行後3か月以内の印鑑証明書も必要になります。
- 代理人による申請ができますが、申請書と登録する印鑑に加え、以下のものが別途必要です。
- 本人自筆の委任状(委任状の見本(PDF:116KB)を参考に、2週間以内に作成されたもの)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険の資格確認書又は健康保険証など)
- なお、「保証人方式」では、代理人が保証人を兼ねることはできません。
文書照会方式(後日登録)
- 印鑑登録申請書を印刷、もしくは区役所窓口で取得してください。
- 登録する印鑑と申請書を持って、区役所にお越しください。
- 窓口に来た人の本人確認書類を提示してください。
- 申請書を提出後、本人あてに照会書を郵送します。
- 照会書が到着したら、以下を持って、区役所へお越しください。
- 申請した印鑑を押した、照会書に同封されている回答書
- 健康保険の資格確認書又は健康保険証などの本人を確認できるもの
- 登録する印鑑
注意事項
代理人による申請ができますが、申請するときに申請書と登録する印鑑に加え、以下のものが別途必要です。
- 本人自筆の委任状(委任状の見本(PDF:116KB)を参考に、2週間以内に作成されてもの)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険の資格確認書又は健康保険証など)
注意事項
- 「文書照会方式」による場合では、郵便事情によって登録に日数(1週間程度)がかかることがあります。余裕をもって手続きをしてください。
- 成年被後見人が印鑑登録する場合、成年被後見人本人が窓口に来庁のうえ、法定代理人の同行が必要です。なお、手続きの方法は、お住いの区の区役所戸籍課へお問い合わせください。
- 印鑑登録証を紛失して再度印鑑登録を希望する場合は、必ず「印鑑登録証亡失等届」をご確認ください。なお、代理人が印鑑登録証亡失等届を提出する場合は「文書照会方式」となり、登録までに日数が必要となります。
関連リンク
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このページへのお問合せ
お問合せは、お住まいの区の区役所戸籍課へお願いします。
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