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外国人住民の世帯主との続柄の変更の届出

最終更新日 2024年12月2日

概要

外国人住民のうち、世帯主が外国人住民の人で、世帯主との続柄に変更があった場合は届出が必要です。お住まいの区の区役所戸籍課登録担当で受付けます。(市役所・行政サービスコーナーでは届出できません。)

対象

外国人住民のうち、世帯主が外国人住民の人で、世帯主との続柄に変更があった人

届出する人・できる人

  • 本人
  • 世帯主
  • 代理人(委任状が必要となります。ただし、本人と同一世帯員が届出する場合は不要です。)

受付窓口

お住まいの区の区役所戸籍課登録担当(市役所や行政サービスコーナー、お住まいの区以外の区役所では届出はできません。)

各区役所戸籍課

月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時まで※祝日・年末年始の休庁日は除く。
第2・第4土曜日の午前9時から正午まで(第2・第4土曜日の区役所窓口開庁について

受付期間(提出時期)

変更を生じた日から14日以内

必要なもの

外国人住民の世帯主との続柄を確認できる資料(日本語の訳文を添付)

手続方法

上記の「必要なもの」を受付窓口へ持参してください。

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ページID:927-053-690

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