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戸籍へのフリガナ記載
最終更新日 2025年7月25日
【郵便番号の表示誤り】「戸籍に記載されるフリガナの通知書」について
郵便番号を作成するシステムのエラーにより、郵便番号の下4ケタが「0000」となる等、誤って表示されていることがあります。なお、住所の表記に影響はありません。ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
概要
令和7年5月26日の戸籍法改正により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。この制度の詳細は法務省Webページをご確認いただくか、コールセンターへお問い合わせください。
法務省Webページ:戸籍にフリガナが記載されます。(外部サイト)
法務省振り仮名コールセンター
戸籍への振り仮名記載の制度に関するお問い合わせはこちらです。
電話:0570-05-0310
時間:午前8時30分から午後5時15分まで
期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日
※土日祝、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
戸籍に記載される予定のフリガナの通知
【発送時期について】
- 横浜市に本籍がある方 → 7月15日~8月1日の間に到着予定
※同一区内、同一地域でも到着日が異なる場合があります
【ハガキ到達後に実施していただきたいこと】
- 通知に記載されているフリガナが正しい場合、届出は不要です。届出をしなくても令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。
- フリガナが間違っている場合は、令和8年5月25日までに届出をしてください。マイナンバーカードを使ったオンラインでの届出が便利です。
【通知ハガキの注意点】
- 通知に記載の情報は令和7年5月26日0時時点の情報をもとに作成しています。5月26日前後に戸籍届出(婚姻、出生等)や住所異動(転入、転居等)があった方は、最新の情報が反映されていない場合があります。
- 同一戸籍同一住所の方を4名まで記載します。別住所の方や5名以上在籍している場合は、別の通知書にてご案内します。
- すでにフリガナの届出をされた方にも、届出前の情報で通知が発送されます。
- 戸籍が電算化されていない方の通知は、8月下旬までに発送予定です。
横浜市振り仮名コールセンター
横浜市から発送するハガキについてのお問い合わせはこちらです。
電話:0570-045-267
時間:午前9時から午後5時まで
期間:令和7年5月26日~
※土日祝、年末年始(令和7年12月29日~令和8年1月3日)は除く
メールアドレス:furigana@ml.city.yokohama.lg.jp
戸籍に記載されるフリガナの通知書(表面イメージ)
届出方法について
オンラインでの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインでの届出が可能です。
- 必要なもの:マイナンバーカード、利用者用電子証明書、署名用電子証明書
- 届出先:マイナポータル(外部サイト)
なお、以下の場合はオンラインでの届出が出来ません。届出をされる場合は、窓口または郵送でお手続きをお願いします。
- 15歳未満の本人からの届出
- 子と別戸籍の親権者からの届出
- 未成年後見人からの届出
- 成年後見人からの届出
マイナポータルを利用したオンライン届出の操作方法等に関する問合せ先
マイナンバー総合フリーダイアル
0120-95-0178(音声ガイダンス【8番】)
時間:平日 午前9時30分~午後8時
土日祝 午前9時30分~午後5時30分
注意事項
・オンラインでの届出には暗証番号の入力が必要です。事前にご確認のうえご利用ください。
・マイナポータルの運用状況やメンテナンス情報にご注意ください!
マイナポータルのメンテナンス等が実施されている場合は、オンライン申請及び申請状況照会のご利用ができない可能性があります。
詳しくは以下のページをご確認ください。
メンテナンス・ 重要なお知らせ(マイナポータル)(外部サイト)(外部サイト)
届出状況の確認について(二重届出の防止)
届出手続後、マイナポータル上で届出状況を確認できるようになるまでには一定の時間がかかります。その間に再度届出手続を行うと、二重の届出となり、後続の分の取下げが必要となるなどの負担が発生してしまいますので、1日程度空けてから御確認ください。
届出状況の確認画面(PDF:2,183KB)
窓口での届出
本籍地またはお住まいの市区町村窓口で届出が可能です。
- 必要なもの:振り仮名の届書(市内各区役所の戸籍課窓口で配布しています。また、横浜市電子申請・届出サービス(外部サイト)からダウンロードできます。様式は全国共通です。)
- 届出先:本籍地またはお住まいの市区町村窓口(横浜市では各区役所戸籍課にて受付します。横浜市役所では受付出来ませんのでご注意ください。)
郵送による届出
- 郵送するもの:振り仮名の届(横浜市電子申請・届出サービス(外部サイト)からダウンロードできます。また、市内各区役所の戸籍課窓口でも配布しています。様式は全国共通です。)
- 送付先:本籍地の市区町村窓口(横浜市では各区役所戸籍課にて受付します。横浜市役所では受付出来ませんのでご注意ください。)
届書に日中連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。なお、記入誤りがあった場合、後日来庁いただくことがあります。
一般の読み方以外の読み方を届け出る場合
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。一般の読み方以外の読み方を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預金通帳等)の提出が必要となる場合があります。
出生届の子の名のフリガナ
令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名のフリガナが戸籍に記載されることになります。
戸籍に記載するフリガナは、一般の読み方として認められているものでなければならないとされています。
一般の読み方であることの確認をするため、必要な場合には一般の読み方であることの説明を届書に記載していただくことや、辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物を明らかにして一般の読み方であることを説明した書面の提出を求める場合があります。
フリガナとして認められないと考えられる例
フリガナとして認められないと考えられる例として、「高」を「ヒクシ」、「太郎」を「ジロウ」や「マイケル」、「健」を「けんいちろう」など、漢字の意味と反対であったり、別人と誤解されたり、全く読むことができない読み方であったりするものが挙げられます。
【参照】法務省Webページ:届出することができないフリガナはありますか。(外部サイト)
海外にお住まいの方へ
日本に住民登録がない方については、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する通知が送付されません。戸籍にフリガナの記載を希望される場合は、フリガナの届出を行ってください。氏名のフリガナの届出は、在外公館や日本の市区町村窓口へ届け出ることができるほか(郵送による届出も可能です)、海外利用が可能なマイナンバーカードを所持している場合には、マイナポータルから届出を行うことができます。
外務省Webページ:戸籍に氏名のフリガナが記載されます(外部サイト)
年金受給者の方へ
通知された「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行った場合、年金関係の手続きが必要になる可能性があります。詳しくは日本年金機構のWebページをご確認ください。
日本年金機構Webページ:戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)(外部サイト)
ページID:112-430-328