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戸籍へのフリガナ記載

最終更新日 2025年4月1日

概要

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります。

戸籍法の改正により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。事務の流れなどを随時、このページでお知らせします!
【参考】法務省Webページ:戸籍にフリガナが記載されます。(外部サイト)

戸籍の振り仮名制度の政府広報CM放送はこちらです。

戸籍に記載される予定のフリガナの通知

戸籍のフリガナの通知が届きます。

戸籍に記載される予定のフリガナは、2025年(令和7年)5月26日以降に本籍地の市区町村からハガキで通知されます。
通知の時期は市区町村で異なります。
横浜市に本籍がある方への通知の時期は、今後お知らせします。

ハガキが届いたら、まずはそのフリガナを確認してください。

フリガナが正しい場合は、届出をしなくても大丈夫です。
届出をしなくても2026年(令和8年)5月26日以降に戸籍に記載されます。

フリガナが間違っていたら、2026年(令和8年)5月25日までに、オンライン、郵送、窓口で届出をしてください。
マイナンバーカードを使ったオンラインでの届出が便利です。
届出方法に関する詳細は、今後お知らせします。

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ページID:112-430-328

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