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不受理申出

不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。

最終更新日 2024年1月25日

対象となる届出

  • 認知届
  • 養子縁組届
  • 協議離縁届
  • 婚姻届
  • 協議離婚届

届出する人・できる人

  • 認知届:認知者(父)
  • 養子縁組届・協議離縁届:養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
  • 婚姻届・協議離婚届:夫および妻

必要なもの

1.不受理申出書

区役所戸籍課でお渡ししています。

2.申出人の本人確認資料

  • 運転免許証
  • パスポート(旅券)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)又は写真付きの住民基本台帳カード など

詳細な本人確認書類の一覧は戸籍・住民異動届出時及び諸証明請求時の本人確認についてを参照してください。

注意事項

夜間、休日など戸籍担当窓口での受付時間外では、官公署が発行した顔写真入りの本人確認資料(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード又は写真付きの住民基本台帳カード等)をご提示いただき、本人確認ができた場合のみお預かりします。

受付窓口

申出人の本籍地または所在地(住所地)の区役所(市区町村)
※申出人本人が、窓口で提出しなければなりません。(郵送による提出は原則としてできません)

各区役所戸籍課

月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時まで
第2・第4土曜日の午前9時から正午まで
※祝日・年末年始の休庁時は除く
第2・第4土曜日の区役所窓口開庁について

各区役所夜間・休日受付窓口

夜間、休日など戸籍課窓口での受付時間外

注意事項

この時間帯は、官公署が発行した顔写真入りの本人確認資料(運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カード等)をご提示いただき、本人確認ができた場合のみ、夜間・休日受付で受付しますが、その場で内容の確認ができないため預かり扱いになります。翌開庁日に戸籍担当の職員が内容を確認し、不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となり、申出書を提出した日時分から有効になります。

不受理申出の有効期間

申出をした日時分から有効です。
※有効期間はありませんので、取下げをしない限り有効です。

注意事項

他の市区町村に問合せが必要な申出書で、問合せ先が閉庁しているため確認ができない場合は、預かり扱いになります。
翌開庁日にあらためて問合せを行い、確認ができれば受付した日にさかのぼって受理となり、申出書を提出した日時分から有効になります。

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ページID:944-584-914

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