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催告書について
最終更新日 2024年11月8日
督促状を送付した後も未納の市税が納付されない場合は、原則として「催告書」が送付されます。
ただし、緊急を要する場合などは催告書を送付しないこともあります。
催告書が届いたら早急に納税していただくよう、お願いします。
納税が困難な事情がある場合には「問い合わせ先」まで、ご連絡ください。
催告書を送付した後も特段の事情がなく未納が続いた場合には「滞納処分」が執行されます。
【ご注意ください】
- 金融機関やコンビニエンスストア等で市税を納付してから横浜市に納付データが届くまで最長で2週間程度かかります。納期限を過ぎてから納付した場合等は、催告書の発送日に納付データが横浜市に届いていないことがあります。そのため、納付済みの場合でも入れ違いで催告書が送付されることがありますが、ご了承ください。
催告書の記載事項について
主な記載事項は次の通りです。(サンプル画像内の数字に対応しています。)
- 納税者の住所・氏名が記載されています。共有の固定資産税の場合には、原則として代表者(納税通知書の送付先)の方に送付しています。
- 催告書を作成した時点で、滞納となっている市税(税目・年度・期月・税額など)の明細です。
- 納付書付きの催告書に添付されている納付書が使用できる期間です。滞納となっている市税本来の納期限が変更されるわけではありません。差押事前通知の場合は、この期限までに納付が確認できないと滞納処分が執行されます。
- 滞納となっている市税を取り扱う区役所の連絡先及び担当者の名前です。お問い合わせの際は、照会コードをお伝えください。
■納付書付きの催告書(納税催告書、特別催告書、差押事前通知など)
■納付書なしの催告書(差押事前通知書)
問い合わせ先
催告書に記載されている「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
各区役所税務課一覧
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
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