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令和7年度税制改正(いわゆる年収の壁への対応)のよくある質問
最終更新日 2025年4月28日
令和7年度税制改正(いわゆる年収の壁への対応)について、よくあるご質問を掲載しています。
改正の概要等については令和7年度税制改正(いわゆる年収の壁への対応)の概要のページをご確認ください。
※ 横浜市では個人の課税業務は各区役所税務課で行っています。
【税制改正について、横浜市からメールなどでお知らせすることは行っていません】
横浜市を名乗ったメールが届いたとしても、情報の詐取などを目的としたものと考えられますのでご注意ください。お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
また、横浜市から電話で、「税制改正の関係で還付を受けられるので」や「還付金を振り込むので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号、マイナンバーなど)を聞き出すことは行っておりませんのでご注意ください。
給与所得控除の見直しについて
各種扶養控除等に係る所得要件額の引上げ
- 給与収入のみの場合における、配偶者控除または扶養控除を受けるための要件はどのように変わったのですか
- 給与収入のみの場合における、ひとり親控除を受けるための要件はどのように変わったのですか
- 給与収入のみの場合における、勤労学生控除を受けるための要件はどのように変わったのですか
- 具体的にいつからいつまでの所得が扶養控除判定の基礎となるのですか
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
給与所得控除の見直しについて
給与収入金額が190万円以下の者のみが引き上げの対象です。
190万円を超える区分の方は改正はありません。
給与所得者が収入を得るために必要な経費を概算で控除する制度です。給与収入金額に応じて段階的に給与所得控除額が適用されます。
給与収入金額から給与所得を算出する際の必要経費にあたる金額が増えることになり、給与所得金額が減少します。所得金額が減少することにより、税負担の軽減につながります。
改正の影響はありません。給与収入金額が190万円以下の人のみが対象です。
各種扶養控除等に係る所得要件額の引上げ
控除を受けるための同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件が48万円から58万円に改正され、給与所得控除額の最低保証額が55万円から65万円に改正されました。従って給与収入のみの場合では以下のとおりとなります。
【例】同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件
改正前:給与収入金額103万円-給与所得控除(最低保証額)55万円=給与所得金額(収入が給与収入のみの場合=合計所得金額)48万円 以下の場合
改正後:給与収入金額123万円-給与所得控除(最低保証額)65万円=給与所得金額(収入が給与収入のみの場合=合計所得金額)58万円 以下の場合
給与収入金額のみの場合は、103万円以下(改正前)から123万円以下(改正後)まで引上げられたということです。
ひとり親控除を受けるためのひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等の要件が48万円から58万円に改正され、給与所得控除額の最低保証額が55万円から65万円に改正されました。従って給与収入のみの場合では以下のとおりとなります。
【例】ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等の要件
改正前:給与収入金額103万円-給与所得控除(最低保証額)55万円=給与所得金額(収入が給与収入のみの場合=合計所得金額)48万円 以下の場合
改正後:給与収入金額123万円-給与所得控除(最低保証額)65万円=給与所得金額(収入が給与収入のみの場合=合計所得金額)58万円 以下の場合
給与収入金額のみの場合は、103万円以下(改正前)から123万円以下(改正後)まで引上げられたということです。
勤労学生控除を受けるための合計所得金額の要件が75万円から85万円に改正され、給与所得控除額の最低保証額が55万円から65万円に改正されました。従って給与収入のみの場合の要件は以下のとおりとなります。
【例】勤労学生の合計所得金額の要件
改正前:給与収入金額130万円-給与所得控除(最低保証額)55万円=給与所得金額(収入が給与収入のみの場合=合計所得金額)75万円 以下の場合
改正後:給与収入金額150万円-給与所得控除(最低保証額)65万円=給与所得金額(収入が給与収入のみの場合=合計所得金額)85万円 以下の場合
給与収入金額のみの場合は、130万円以下(改正前)から150万円以下(改正後)まで引上げられたということです。
前年1月1日から12月31日の所得が個人住民税における扶養控除の判定の基礎となります。
【令和8年度課税の個人住民税の場合】
令和7年1月1日から令和7年12月31日
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
特定親族特別控除に該当する場合は、合計所得金額に応じて控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われません。そのため非課税の判定等における扶養親族数には含まれません。
計算例は以下のとおりになります。
【令和8年度個人市民税・県民税・森林環境税額】
Aさんの場合(夫婦(夫又は妻のどちらか一方が無収入の場合)、子供1人(20歳、アルバイトによる給与収入150万円)
●収入金額:給与 5,500,000円
- ・給与所得控除額: 5,500,000円×20%+440,000円=1,540,000円
●給与所得: 5,500,000円-1,540,000円=3,960,000円‥‥‥‥(1)
- ・支払った社会保険料: 394,800円
・支払った一般生命保険料(新契約): 90,000円
・支払った地震保険料: 20,000円
- ・社会保険料控除額: 394,800円(全額)‥‥‥‥‥‥‥‥‥(2)
・生命保険料控除額: 28,000円(限度額)‥‥‥‥‥‥‥‥‥(3)
・地震保険料控除額: 10,000円‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(4)
・配偶者控除額: 330,000円‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(5)
・特定親族特別控除: 450,000円‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(6) ※
・基礎控除額: 430,000円‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(7)
・控除額=(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)=1,642,800円‥‥‥(8)
※ 令和7年度税制改正により新設された特定親族特別控除
●課税標準額(1)-(8)
- 3,960,000円-1,642,800円=2,317,200円→2,317,000円(千円未満切捨)
●市民税算出所得割額
- 2,317,000円×8%(市民税の税率)=185,360円‥‥‥‥‥‥(9)
●県民税算出所得割額
- 2,317,000円×2.025%(県民税の税率)=46,919.25円→46,919円(1円未満切捨)‥‥‥(10)
●調整控除額
- Aさんの合計課税所得金額((1)-(8))は200万を超えるので、次のアからイを控除した金額(5万円を下回る場合には、5万円)の5%(市民税4%、県民税1%)が 調整控除となります。
- ・ア 所得税との人的控除の差の合計額を加算した額
- 50,000円+50,000円+50,000円=150,000円
- ・イ 合計課税所得金額から200万円を控除した額
- 2,437,000円-2,000,000円=437,000円
- ア-イ<50,000円なので、
- ・市民税調整控除額
50,000円×4%=2,000円‥‥‥(11)
・県民税調整控除額
50,000円×1%=500円‥‥‥(12)
●控除後市民税所得割額:(9)-(11)
- 185,360円-2,000円=183,360円→183,300円(百円未満切捨)‥‥‥(13)
●控除後県民税所得割額:(10)-(12)
- 46,919円-500円=46,419円→46,400円(百円未満切捨)‥‥‥‥(14)
●控除後所得割額:(13)+(14)=229,700円‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(A)
●均等割額:3,900円(市民税)+1,300円(県民税)=5,200円‥‥‥‥(B)
●森林環境税額(国税):1,000円‥‥‥‥(C)
●令和8年度の税額(A)+(B)+(C)
- 229,700円+5,200円+1,000円=235,900円
●同一条件だった場合の令和7年度と令和8年度の税額比較
令和7年度 281,000円
令和8年度 235,900円
→ 減少額 ▲45,100円
問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
※横浜市では個人の課税業務は各区役所税務課で行っています。
個別の課税内容に関するご質問は通知書に記載、もしくは本ページに記載しているお住まいの各区役所税務課にお問合せください。
このページへのお問合せ
財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問合せください)
電話:045-671-2253
電話:045-671-2253
ファクス:045-641-2775
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