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Q
道路敷地を払下げしてほしい。
最終更新日 2024年8月7日
A
道路敷地の払下げについては、一定の基準を満たす必要があります。
詳しくは、私道の寄附(公道移管)・道路敷地の払下げをご確認ください。
場所及びお問い合わせ先:市庁舎22階(中区本町6丁目50番地の10)
(TEL045-671-2766及び2767)
このページへのお問合せ
道路局道路部路政課
電話:045-671-2766
電話:045-671-2766
ファクス:045-651-6254
ページID:384-598-535