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河川・一般下水道(水路)占用等の手続き
最終更新日 2025年5月2日
河川・一般下水道(水路)等の占用許可について
河川や一般下水道(水路)は、原則「自由使用」であり、散歩等は誰もが自由に行うことができます。しかしながら、特定の者が一定の目的で独占的に継続使用する場合は、管理者の占用許可が必要となります。
占用できる物件の代表例について
- 水道管、下水道管、ガス管、電柱、電線類
- 橋その他通路に供するもの
- 工事用の足場等
占用許可申請について
河川や一般下水道(水路)の占用をする方は、占用許可申請書の提出が必要となります。
また、占用の変更、廃止、権利譲渡、占用料の減免についても、それぞれ申請書の提出が必要となります。
事前に申請先の各区土木事務所又は下水道河川局河川流域管理課にご相談ください。
申請先
占用対象 | 種別及び占用物件 | 申請先 |
---|---|---|
河川 | 権限委譲を受けた一級河川(砂田川・梅田川・鳥山川) | 河川流域管理課 |
河川 | 権限委譲を受けた二級河川(平戸永谷川・宇田川・舞岡川・名瀬川) | 土木事務所 |
河川 | 準用河川 | 土木事務所 |
一般下水道(水路) | 鉄道・軌道の用に供するもの(JR等) | 河川流域管理課 |
一般下水道(水路) | 2つ以上の土木事務所の所管にかかるもの | 河川流域管理課 |
一般下水道(水路) | 100㎡以上にわたる建造物の用に供するもの | 河川流域管理課 |
一般下水道(水路) | 上記以外の一般的なもの | 土木事務所 |
一般下水道(水路):雨水調整池を含む
市内河川図と各区土木事務所の問い合わせ先は、下記リンク先でご確認ください。
国・県管理河川については下記へお問い合わせください。
種別 | 河川管理者 | 受付部署 |
---|---|---|
一級河川 | 国土交通大臣 |
国土交通省京浜河川事務所 |
二級河川 | 神奈川県知事 | 横浜川崎治水事務所 |
申請手続き
下記のリンク先から手続の確認、様式のダウンロード等をすることができます。
河川
一般下水道(水路)
占用料について
占用許可を受けると占用許可書と納入通知書が交付されますので、納入通知書により金融機関で条例に定められた占用料をお支払いいただくことになります。
なお、占用料は占用する物件の種類、数量、面積等により異なります。
参考
※占用料の改定を行うことがあります。
根拠条例
その他
河川区域内における無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行について
無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行については、「航空法」及び「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全飛行のガイドライン」の注意事項を守ってください。
河川区域内を使用する場合は、各区の土木事務所にご相談のうえ届出書の提出をお願いします。
無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の使用届(ワード:19KB)
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このページへのお問合せ
下水道河川局河川部河川流域管理課 許認可担当
電話:045-671-2855
電話:045-671-2855
ファクス:045-664-5873
ページID:644-336-857