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水路改廃手続き
最終更新日 2025年4月1日
水路の改廃について
市内全域に存在しています水路敷は、実際に水が流れている水路と、下水道等の普及により水路機能がなくなった、いわゆる「潰れ水路」があります。潰れ水路については、横浜市が現地を確認し、水路敷として市が管理する必要がないと判断すれば、隣接地権者の方に払下げ等を行うことができます。
道路敷地内に潰れ水路があれば「道路への所管換」等を行うこともできます。
民地内に水路構造物が入り込んでいる場合、水路用地の寄付を受けることもできます。
水路の改廃申請手続きについて
水路の改廃を希望される方は、本市が水路改廃の可否を調査する事前調査を行うための「水路改廃に伴う事前調査依頼書」の提出が必要です。提出後、土木事務所と現地調査を行い、水路の廃止について可否を判断し、その内容については、「事前調査回答書」にて申請者宛て通知します。
「事前調査回答書」に示した条件を満たした場合、「水路変更申請書」の提出を行うと、横浜市の嘱託登記により不動産登記を行い、財政局において価格提示、売買契約、所有権移転登記を行います。
水路改廃手続きについて窓口にてご相談・申請される際は、事前に予約をお願いします。(下水道河川局河川流域管理課:045-671-2856)
申請先
下水道河川局河川流域管理課
権限移譲・資産管理担当
(市庁舎21階)
申請手続
下記のリンク先から手続方法の確認、様式のダウンロードをすることができます。
水路変更申請関係
水路寄附及び所管換(所属替)のための事前調査依頼(外部サイト)
水路譲渡及び所管換(所属替)のための事前調査依頼(外部サイト)
水路寄附、水路譲渡及び所管換(所属替)のための事前調査依頼(外部サイト)
水路改廃手続きの流れ(詳細は河川流域管理課までお問い合わせください)
都市計画法32条協議関係
開発行為に伴う公共施設(水路)に関する協議(変更協議)申出(外部サイト)
開発行為に伴う公共施設(水路)に関する取り下げ(外部サイト)
開発行為に伴う公共施設(水路)に関する協議に係る変更届等(外部サイト)
水路帰属及び変更申請関係
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このページへのお問合せ
下水道河川局河川部河川流域管理課 権限移譲・資産管理担当
電話:045-671-2856
電話:045-671-2856
ファクス:045-664-5873
ページID:920-577-082