ここから本文です。
市民の森
最終更新日 2025年7月16日
市民の森制度について
市民の森は、昭和46年度からスタートした横浜市独自の緑地を保存する制度で、緑を守り育てるとともに、土地所有者の方々の御協力により、市民の憩いの場として利用させていただくものです。
根拠条例等
指定基準・契約方法
主に樹林に覆われたおおむね2ヘクタール以上の土地で、市民の散策や憩いの場として安全に利用できる区域を指定します。
また、樹林地と一体となった農地も指定できる場合があります。
土地所有者から「市民の森指定申請(同意)書」の提出後、基準に適合したものについて、土地所有者と市長との間で10年以上の市民の森契約を結んでいただきます。
契約者への優遇措置
市から緑地育成奨励金を毎年お支払いします。
また、更新契約時に継続一時金をお支払いします。
なお、奨励金等は課税対象となりますので、税務署への申告が必要になります。
固定資産税・都市計画税が減免されます。
利用・管理形態
指定後も、日常の維持管理については、引き続き土地所有者の方にお願いします。
市は、散策路や広場等自然の景観をこわさないように配慮しながら、整備を行います。
整備開始までに概ね2年程度かけて、地元説明や愛護会の結成、市の整備計画・保全管理計画の検討を行っていきます。
開園後は、園路・広場沿いの枯れ木等の管理や施設点検等については、公園緑地事務所が事業者への委託にて対応し、清掃や巡視等については、土地所有者の方々や周辺住民等で結成された「市民の森愛護会」にお願いしています。
行為の制限
市民の森に指定されますと、開発及びその土地の形質の変更等は禁止となります。
また、所有権移転・権利設定をする場合には、市長へ協議申出書の提出が必要です。
市民の森の利用について
各市民の森の案内や利用のルール
市民の森・ふれあいの樹林ガイドマップのページを御覧ください。
ウェルカムセンター
お問合せ先
お問合せ内容 | 担当部署 | 電話番号 |
---|---|---|
緑地保全制度全般について | みどり環境局公園緑地事業課(緑地保全担当) | 045-671-3534 |
鶴見区、神奈川区、保土ケ谷区、旭区、港北区、緑区、青葉区、都筑区の市民の森の管理・運営について | みどり環境局北部公園緑地事務所 | 045-353-1166 |
港南区、磯子区、戸塚区、泉区、栄区、金沢区、瀬谷区の市民の森の管理・運営について | みどり環境局南部公園緑地事務所 | 045-831-8484 |
ウェルカムセンターについて | みどり環境局環境活動事業課 | 045-671-2624 |
このページへのお問合せ
みどり環境局公園緑地部公園緑地事業課
電話:045-671-2279
電話:045-671-2279
ファクス:045-671-2724
メールアドレス:mk-koenjigyo@city.yokohama.lg.jp
ページID:344-068-255