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新横浜駅北部地区街づくり協議指針

令和7年5月1日改正

最終更新日 2025年5月1日

1 趣旨

新横浜駅北部地区は、横浜市の総合計画において新横浜都心の中核に位置しており、広域レベルの鉄道・道路などの交通拠点性を活かした土地の合理的な高度利用と安全で快適な歩行者空間の整備、調和のとれた街並みの形成などにより地区環境を向上させる必要があります。
しかし、こうした街づくりは短期間で出来るものではなく、建築物の計画や建築にあたって、一つ一つの計画が都市をよりよくしていくという日常の努力を積み重ねることが大切です。そのため、当地区内で建築等を行う場合は、建築確認申請等の手続きに先立って横浜市との事前協議をお願いしています。

《整備目標》
(1)都心にふさわしい商業業務施設の集積を図ります。
(2)都心としての活力を増進し、都市施設の効率的活用を図るため、文化、教育、スポーツ、レクリエーション施設や都市型住宅(共同住宅)を計画的に立地させ、都市の活性化を図ります。
(3)歩行者空間ネットワークの拡充、整備を図ります。
(4)特に新横浜駅周辺においては、交通や地域交流の拠点性を高めるため、商業業務、教育、文化、スポーツ、レクリエーション等の計画的な立地とともに、共同化等によるさらなる高度利用や、歩行者空間ネットワークの拡充等を一体的に図ります。

2 協議区域

港北区新横浜1~3丁目の全部、篠原町、岸根町の各一部(約80.5ha)(図1のとおり)

3 協議内容

(1) 建築物や敷地の共同化

  • 新横浜都心にふさわしい空間を形成するために、敷地や建築物の共同化等を可能な限り図り、敷地の高度利用を進めてください。

(2) 道路からの建築物等の壁面、塀等の後退(セットバック)

ア 道路別に以下の4種類のセットバックがあります。対応する道路別のセットバックをしてください。非青空空地も可能です。(図1・2のとおり)
イ 隣接地の既存建築物が上記基準以上の空地を確保している場合、可能であれば隣接地のセットバック距離と整合させてください。
ウ 前面歩道や隣地セットバック部分と当該セットバック部分の段差を極力なくし、仕上げ材も調和のとれるものにしてください。
エ 屋外広告物・キュービクル・植栽等、歩行者空間を妨げるものは、セットバック部分には設置しないでください。

協議区域とセットバック図
図1

壁面後退の画像
図2

セットバック
(ア)青

blue


道路境界から3m以上セットバック、高さ5m以上確保
(イ)緑

green


道路境界から3m以上セットバック、高さ3.5m以上確保
(ウ)赤

red

道路境界から1.5m以上セットバック、高さ3.5m以上確保
(エ)無色歩道を含めて幅員3m以上の空地確保、高さ3.5m以上確保

(3) 建築物の用途

  • 土地利用の方向別に地区内を以下の4ゾーン(図3のとおり)に分けています。ゾーン別の土地利用の方向に整合する建築物の用途にしてください。また、低層部の用途は、街の賑わいや利便性の向上に配慮してください。

ゾーン別の土地利用の画像
図3

建築物の用途

朱色

Aゾーン
都心業務商業ゾーン
商業業務のほか、教育、文化、スポーツ、レクリエーション等(※1)の機能を備えた中心的地区とします。

黄色

Bゾーン
都心複合住宅ゾーン
Aゾーンを補完する商業業務と優良な共同住宅(※2)が共存する地区とします。

薄緑色

Cゾーン
流通業務等複合ゾーン
流通業務を中心とした多様な都市機能と優良な共同住宅(※2)の共存を図る地区とします。

紫色

Dゾーン
商業住宅複合ゾーン
地区に必要な多様な都市機能と優良な共同住宅(※2)の共存を図る地区とします。

(※1)Aゾーンでは、住宅、共同住宅など常時生活の場とする用途は、土地利用の方向に整合しないため、避けてください。
(※2)B・C・Dゾーンで共同住宅を建築する場合、1階部分は商業業務、教育、文化、スポーツ、レクリエーション等の非住宅用途で構成してください。(ただし、共同住宅のための共用部(エントランス、車路等)など1階に配置せざるを得ないものにより、工夫しても非住宅用途のための空間を確保できない時など、やむを得ない場合を除く。)また、非住宅用途の高層建築物等が周辺に将来建築される可能性もあることを、事前に入居者に伝えてください。

(4) 駐車場・駐輪場

ア 法・条例等の附置義務基準等に沿って計画してください。
イ 複数の道路に接する敷地の場合、駐車場出入り口は交通量の少ない道路側に設け、かつ箇所数、幅も必要最低限としてください。
ウ 駐車場の共同化等による駐車場出入口の削減、既存駐車場の有効活用や共同荷さばきスペースの設置のほか、シェアサイクル等の導入など、街の賑わいや憩いへの配慮、回遊性の向上などに努めてください。

(5) 景観

ア 建築物のデザイン・色彩は周辺環境に調和するように、配慮してください。
イ 広告物やサインは必要最小限にとどめてください。屋上広告物等は建築物1層程度の高さに抑えてください。
ウ 設備・附属物は建築物の中に極力収め、外部に出る場合は目隠しをするなど配慮してください。
エ 演出照明や常夜灯を設置するなど、歩行空間の防犯も含め、夜間の景観に配慮してください。

(6) 緑化の促進

  • 地区の潤いを創出するため極力緑化してください。

4 担当課

横浜市都市整備局都心再生課
責任者:都心再生課長

このページへのお問合せ

都市整備局都心活性化推進部都心再生課

電話:045-671-3858

電話:045-671-3858

ファクス:045-664-3551

メールアドレス:tb-shinyoko@city.yokohama.lg.jp

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