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港南富士見台建築協定
最終更新日 2025年4月3日
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:3,953KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:107KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の敷地、用途及び形態は、次の各号に定める基準によらなけれ
ばならない。
(1) 建築物の用途は、一戸建て専用住宅(2世帯同居住宅を含む)、医院(動物医院を除
く)又は一戸建て住宅で建築基準法施行令第130条の3に定める用途を兼ねる住宅とする。
ただし、区域図に示す区画については、住宅専用の長屋(住戸の数は2戸まで)も建築で
きるものとする。
(2) 敷地面積は150㎡以上とする。
(3) 敷地の地盤面の変更はできないものとする。ただし次の場合はこの限りでない。
ア 建築物に附属する車庫を築造するための切土及び盛土。
イ 建築物を新築、増築又は改装する際の発生土等による高さ30cm未満の盛土。
(4) 建築物に附属するブロック塀等で、高さが2m以上のものは築造してはならない。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:826-999-112