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武蔵中山台住宅地建築協定
最終更新日 2023年4月3日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は,事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:267KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:996KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第9条 前条に定める協定区域内の建築物の用途,形態は,次の各号に定める。
(1) 用途 建築基準法第48条1項で規定した別表第二(い)項に掲げるもののうち(三),(七)号を除く建築物とする。
(2) 形態 地階を除く階数は2階以下とし,その建築物の最高の高さは,東電不動産管理株式会社の売買時における地盤面から8.2mを超えないものとする。
このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:582-235-883