ここから本文です。
竹山第3建築協定
最終更新日 2025年3月10日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は,事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:447KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:1,543KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、敷地及び位置は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の用途は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に規定する届出住宅を除く一戸建て専用住宅(二世帯同居住宅を含む。)とする。ただし、公益施設等で、第1条の目的に反しないものとして第7条に定める運営委員会が認めたものについては、この限りではない。
(2) 建築物の高さは、建築基準法施行令第2条第2項に規定する地盤面から10メートルを超えないものとする。
(3) 敷地の分割は、出来ないものとする。
(4) この協定の認可公告のあった日における敷地の地盤は、その高さを変更してはならない。ただし、住宅に附属する自動車車庫の建築又は自動車の駐車のための施設及び階段、車椅子用のスロープなどを築造する部分の切土及び盛土についてはこの限りではない。
(5) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。
ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
イ 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。
附則(適用の除外)
2 この協定の認可公告のあった日(認可公告時に建築協定区域隣接地だった土地については、この協定に加わった日。以下同じ。)に現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物若しくはその敷地が、第6条の規定に適合せず、又はこの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該規定は、適用しない。ただし、この協定の認可公告のあった日以降である増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る建築物の部分については、この協定の規定を適用する。
3 建築物の用途を変更する場合は、前項の規定にかかわらず、第6条第1号の規定を適用する。
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:796-552-980