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横浜インナーパーク建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:113KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:728KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
第2章 建築物等に関する基準
(用途)
第6条 次の各号に掲げる用途に供する建築物は、協定区域内に建築してはならない。
(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿
(2) 物品販売業を含む店舗又は飲食店
(3) マージャン屋、パチンコ屋、射的場その他これらに類するもの
(4) ボーリング場、スケート場又は水泳場その他これらに類するもの
(5) ガソリンスタンド(自家用のものを除く)
(6) 倉庫業、クリーニング、産業廃棄物等大型車両の出入りを必要とするもの
(主要構造)
第7条 建築物の主要構造部は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造等の不燃材料による構造とする。ただし、建築物の延べ面積が20平方メートル以内の物置その他の附属建築物については、この限りでない。
(緑地の設置等)
第8条 建築物の敷地には、次の各号に掲げる基準により緑地を設置し、これを良好に管理するよう努めなければならない。
(1) 建築物の敷地面積が1,000平方メートル以上の場合は、その面積の100分の16以上の緑地面積
(2) 建築物の敷地面積が1,000平方メートル未満の場合は、その面積の100分の14以上の緑地面積
2 緑地の設置については、道路沿いに幅1メートル以上の緑地帯を確保しなければならない。
3 各企業が設置した緑地帯は、当該インナーパーク内の環境美化及び快適性を推進するため、継続してその維持管理を行い、植栽(グリーンベルト)は、将来にわたり現状を保存・維持しなければならない。
(壁面線の指定)
第9条 道路との境界線から企業の敷地側に1m後退した位置を壁面線とする。
2 この壁面線と公道との境界線の間の敷地には、建築物(倉庫、物置等)及び工作物(キュービクル、クーリングタワー等)を原則として設置できないものとする。
3 前項の規定によらず設置可能なものは、次のとおりとする。
(1) 電柱、街路灯、樹木、門柱
(2) 立地企業の社名用看板で、その表示面積が1平方メートル以下のもの
4 フェンスを設置する場合は、次のとおりとする。
(1) フェンスの種類は、金網類(ネットフェンス)とし、その高さは地盤面から1.5メートル以下とする。
(2) 前号の1.5メートル以下の中で、地盤面からの高さ0.3メートルまでの範囲に限りコンクリート基礎等で設置することができる。
(3) ブロック造、コンクリート造(万代)等の塀は設置できないものとする。
(建ぺい率の最低限度)
第10条 敷地を事業の用に供するときは、敷地面積の30パーセント以上の建築面積を有する建築物を建築するものとする。
(意匠)
第11条 建築物の意匠は、周囲の環境との調和を図るよう努めなければならない。
(建築設備)
第12条 敷地内には、騒音、振動、汚水、廃液、煤煙、粉塵、ガス、臭気等による公害を防止するために必要な設備を設けるものとする。
(防砂じん対策等)
第13条 立地企業の敷地内は、防砂じん対策等のために、原則としてアスファルト舗装(最低砂利敷で整地)とするよう努めなければならない。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:641-112-424