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マークスプリングス・カーサ建築協定
平成22年9月15日認可公告(有効期間10年、協定の規定に基づく期間の延長済、令和12年9月14日まで有効)
最終更新日 2024年12月5日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:128KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:255KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、敷地及び意匠は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の用途は、次に掲げるものとする。
ア 一戸建専用住宅(二世帯同居住宅(玄関が2つ以下で建物内部で行来できるものに限る。)を含む。)
イ 建築基準法施行令第130条の3に掲げる兼用住宅のうち同条第1号に規定する事務所又は第6号に規定する学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設の用途を兼ねるもの。
(2) 建築基準法施行令第130条の3に掲げる兼用住宅のうち前号以外のもので、かつ、本協定の土地の所有者等の3分の2以上の承認を得たもの。
(3) 建築物の軒の高さは、地盤面から8メートルを超えないものとする。
(4) 敷地は、本協定締結時における現況宅地の区画とし、これを細分割してはならない。
(5) 敷地の地盤面(開発行為(開発許可番号:第13開1405号、開発許可年月日:平成13年10月1日)に関する工事の完了公告時のものをいう。)の変更はできないものとする。但し、自動車車庫を築造するための切土及び盛土についてはこの限りではない。
(6) 建築物(カーポートを含む。)の外壁、柱及び屋根の色は周囲の建築物の色と調和したものとする。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:485-525-399