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令和7年度「民間公衆喫煙所設置等補助金」の募集について

最終更新日 2025年8月8日

制度概要

横浜市では、喫煙者と非喫煙者が共生できる清潔できれいなまちづくりを進めるため、誰もが利用できる公衆喫煙所の設置・維持管理にかかる費用を補助します。
※補助金の活用を検討される場合は、必ず事前にご相談ください。

喫煙所設置募集エリアおよび申請期限

横浜駅周辺地区(喫煙禁止地区内)(PDF:83KB)のうち、西口エリア
※令和5年10月に拡大したエリア(西区南幸1、2丁目の一部)優先
※補助対象は1か所(予定)
【期限】令和7年8月29日(金)17時まで
提出方法は事前の相談時にご案内します。

補助対象者

喫煙所の設置場所が募集エリア内であれば、業種を問わず、市外に所在する事業者や市外に居住する方でも補助を受けることができます。
ただし、国、行政法人、地方公共団体、公社又は鉄道事業者等の公共的団体を除きます。

補助対象となる喫煙所

誰もが無償で利用できる閉鎖型の喫煙所で、次の要件をすべて満たすことが必要です。
(注意)加熱式たばこ専用の喫煙所は対象外です。

対象の喫煙所(要綱第4条)
項目必要条件
運営時間・設置期間

・概ね1日9時間以上かつ週5日以上
・供用開始後、5年以上継続した運営
※5年間運営を継続できない場合は、補助金の一部返還が必要

設置場所

・道路または公共的通路(建物内の通路で誰もが自由に通行できるところをいう。)から直接出入りが可能
・店舗に併設する場合は、店舗部分と壁などで明確に区画されていること

受動喫煙対策・健康増進法や神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例などの関係法令等を遵守
・出入口から喫煙所内に向かう気流が0.2m/秒以上確保される換気扇等の設置があること
 ※別途、たばこの煙が流出しない他の対策が取られている場合を除く
標示・道路等に面していない場合は、建物内の喫煙所の位置について建物入り口に案内掲示があること
・20歳未満の方が立ち入らないよう、喫煙エリア(20歳未満立入禁止)とわかる掲示があること
その他・法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態及び運営であること

補助金額

設置費(新規設置に限る)
面積上限額対象経費(設置費に限る)補助率
5㎡以上10㎡未満400万円工事費、設備費、備品費、機械装置費10割
10㎡以上15㎡未満600万円
15㎡以上20㎡未満800万円
20㎡以上1,000万円

維持管理費(前提条件:設置費の補助があること)
上限額対象経費(維持管理費に限る)補助率  

200万円/年
※ただし、補助決定期間が1年間に満たない場合は、200万円を12で割った金額(16.67万円)に決定月数(1か月に満たない月がある場合は、当該月については日割りで算出)を乗じた金額算出し、上限とする。

電気代、空気清浄機の保守、火災保険料、清掃・ごみ処理委託経費等、賃料10割

※消費税額相当額は助成対象経費に含みません。

※千円未満の端数は切り捨てです。

申請の流れ

事前相談

事前に必ずご相談のうえ、申請に必要な書類をご準備ください。
1.当課へのご相談
2.該当区域を所管する消防署
【参考】本市では、建築士等の専門家相談窓口を紹介しております。

申請

横浜市民間公衆喫煙所設置費補助金交付申請書(第1-1号様式)(PDF:150KB)を提出します。
(注意)設置費の補助を受ける場合は、設置工事等の着手前であることが条件です。
添付資料は次のとおりです。
・事業計画書
・収支予算書
・工事見積書(写し)
・施設及び設備の仕様及び外形図
・施設及び設備の設置(予定)場所を示す位置図
・施設及び設備を設置する土地又は建物を賃貸借等する場合は、賃貸借契約書等の写し(契約締結前は、契約書案の写し可)
・対象区域の消防署に事前に相談したことがわかる記録
※ 提出いただく添付資料の様式は問いません

交付決定

申請いただいた内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、通知します。

工事の着手・完了に伴う実績報告

設置事業が完了したとき、横浜市民間公衆喫煙所補助金実績報告書(設置費)(第8-1号様式)(PDF:148KB)に、下記の書類を添付して提出してください。
なお、設置が完了した際に維持管理費の申請が可能です。
・事業実績報告書
・収支決算書
・補助事業の契約関係書類の写し(経費の内訳が分かる書類を含む)
横浜市民間公衆喫煙所補助金請求書(第9号様式)(PDF:146KB)及び領収書又は振込金受取書の写し
・前号に規定する書類で証明される金額が、契約関係書類の金額と異なる場合は、その理由書
・喫煙施設及び設備の完成引渡書の写し
・喫煙施設を設置した場所を示す位置図
・建物内外主要部分の写真
・工事完了後の喫煙所の面積が分かる書類
・防火対象物の使用開始届出に基づく検査結果通知書又は当該届出書の写し
・その他市長が必要と認めるもの
※ 提出いただく添付資料の様式は問いません(9号様式を除く)

補助金額の確定・交付

実績報告の内容を審査し、補助額の確定を通知し、適法な請求書を受理した日から30日以内に補助金を交付します。

補助金要綱ほか

このページへのお問合せ

資源循環局家庭系廃棄物対策部街の美化推進課(補助金専用お問合せフォーム)

電話:045-671-2556

電話:045-671-2556

ファクス:045-663-8199

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ページID:896-740-132

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