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浄化槽
最終更新日 2024年10月3日
浄化槽指導基準(令和6年4月1日更新)
- 公共下水道が整備されていない地域で、水洗トイレを使用し浄化槽を設置するときは、浄化槽設置の手続が必要です。
その他、浄化槽設置工事が完了したときや、浄化槽を廃止したとき等にも手続が必要です。
注)浄化槽設置届出書、浄化槽変更届出書を提出しない場合には、3ヶ月以下の懲役又は、50万円以下の過料の対象になります。
- 設置に関する届出をされても、構造の基準に適合しない場合には、届出の変更又は廃止を命じられます。
それに従わない場合には、3ヶ月以下の懲役又は、50万円以下の過料の対象になります。
- 浄化槽は微生物の働きで汚水をきれいにする設備です。放流水質の悪化や悪臭を発生させないためには、日常の維持管理が大切です。
浄化槽を管理されている方には、保守点検、清掃の実施、法定検査の受検が義務づけられています。(浄化槽法)
注)浄化槽法の保守点検、清掃をするように改善命令をされたのに従わない場合には、6ヶ月以下の懲役、又は100万円以下の過料の対象になります。
- 設置後又は年に1度の法定点検を受けるべき旨に応じず、その後の命令にも応じない場合には、30万円以下の過料の対象になります。
→ 浄化槽清掃業者
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このページへのお問合せ
資源循環局 事業系廃棄物対策部 事業系廃棄物対策課 処理施設指導係
電話:045-671-2547
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ファクス:045-663-0125
メールアドレス:sj-jokaso@city.yokohama.lg.jp
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